○介護予防・生活支援事業実施要綱
平成24年5月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者ができる限り寝たきりなどの要介護状態に陥ったり状態が悪化することがないようにすること(介護予防)や自立した生活を確保するために必要な支援を行う(生活支援)ことにより、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって、高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(対象)
第2条 本事業の対象は、新島村に住所を有する者とする。
(事業内容)
第3条 高齢者等の生活支援事業については、別記のとおりとする。
(実施方法)
第4条 この事業のサービスについては、村が高齢者の需要や生活実態に基づいて総合的な判断を行い、必要とされるサービスを地域の実情に応じて調整・提供していくものとする。
2 サービスの提供に当たっては、村内の保健及び福祉担当者などの関係者が密接な連携を保ち、一体的な活動を行うものとする。
(委託)
第5条 この事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。なお、サービスの内容により、同一事業を複数の社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(申請)
第6条 この事業のサービスを受けようとする者は、介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(事業実施の依頼)
第8条 村長は、サービス提供事業者に対し、介護予防・生活支援事業実施依頼書(様式第3号)により事業実施を依頼するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。
(介護予防・生活支援事業実施要綱の廃止)
2 介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年新島村訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成25年要綱第16号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
別記(第3条、第7条関係)
高齢者等の生活支援事業
(1) 配食サービス事業
① 実施方法
調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。
② 利用対象者
この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なものとする。
③ 費用負担
この事業の利用者に対し、食材費の一部を負担させることができる。
(2) 外出支援サービス事業
① 実施方法
移送用車両により利用者の居宅と医療機関や保健福祉サービスを提供する場所との間を送迎する。また、利用者の希望により、車いすや車両による外出の援助を実施する。
② 利用対象者
ア おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの及びおおむね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由なもの
イ その他村長が、必要と認めたもの
③ 費用負担
この事業の利用者負担は、無料とする。
(3) 訪問相談サービス事業
① 実施方法
社会適応が困難な高齢者等に対して、訪問による指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防する事業であり、日常生活に関する支援・指導、家事に対する支援・指導、対人関係構築のための支援・指導のほか、関係機関との連絡調整を行うこととする。
② 利用対象者
社会適応が困難な高齢者及び保健福祉サービスを必要とする高齢者とする。
③ 費用負担
この事業の利用者負担は、無料とする。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)