○新島村職員の表彰に関する規程

平成23年11月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、新島村職員定数条例(昭和48年新島本村条例第8号)第1条に規定する職員をいう。

(表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、村長は、これを表彰することができる。

(1) 村の行政事務運営上著しい功績があった者

(2) 勤務成績が特に優秀な者

(3) 災害の未然防止その他災害に関し功績があった者

(4) 勤続年数が30年に達した後退職する職員で、勤務成績が良好の者

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範となる行為のあった者

(勤続年数の計算)

第4条 前条第4号に規定する勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとし、任命権者を異にして在職していた期間はこれを通算する。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日から毎年3月1日までの年月日数による。

3 前2項の規定による在職期間のうちに休職又は停職の処分によって職務に従事することを要しなかった在職期間があったときは、その在職期間の2分の1に相当する在職期間を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 表彰状及び記念品

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める方法

(表彰の時期)

第6条 第3条第1号から第3号まで及び第5号に規定する表彰は、その都度必要な日に行う。

2 第3条第4号に規定する表彰は、毎年3月村長が定める日に行う。ただし、3月1日前に勤続年数が30年に達した者で、3月1日前に退職する者については退職の日に表彰する。

(表彰審査会の設置)

第7条 この規程による表彰について審査を行うため、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、会長及び委員5人以上をもってこれを組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 委員は、副村長、教育長及び村職員の中から、村長が任命する。

(会長の職務)

第9条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会務)

第10条 審査会の会務は、出席した会長及び委員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 委員は、自己に関係ある事件の調査審議に加わることができない。

(審査会の庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(表彰の内申)

第12条 各課等の長は、所属職員で第3条各号のいずれかに該当すると認めるものがあるときは、表彰内申書(別記様式)により、村長に内申するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に新島村の職員を退職した者で、改正前の新島村表彰候補者推薦基準の規定により表彰すべき者で、未表彰となっている者については、この規程の施行日において、第3条第4号に該当する者として取り扱い、この規程の施行日後、第6条第2項前段の規定により行われる最初の表彰において表彰するものとする。

(平成24年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年規程第5号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

別記様式(第12条関係)

画像

新島村職員の表彰に関する規程

平成23年11月28日 規程第1号

(平成26年1月1日施行)