○新島村指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱

平成22年12月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定は、指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新申請)

第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、指定更新通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の規定による受理通知は、指定辞退届出受理通知書(様式第8号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 法第78条の10及び第115条の19の規定による指定の取消し又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するときの通知は、指定(取消し・効力停止)通知書(様式第9号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 村長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第8条 この要綱に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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様式第4号(第3条関係)

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様式第5号(第4条関係)

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様式第6号(第4条関係)

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様式第7号(第5条関係)

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様式第8号(第5条関係)

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様式第9号(第6条関係)

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新島村指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱

平成22年12月1日 要綱第12号

(平成22年12月1日施行)