○新島村地域力向上事業交付金交付要綱

平成22年3月25日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、村長が認める村内グループ・団体(以下「村内グループ等」という。)が、独自に実施する「地域力の向上事業」に対して、村が予算の範囲内において、その活動費の一部を助成するために交付する「新島村地域力向上事業交付金」(以下「交付金」という。)について、必要事項を定めることを目的とする。

(交付対象事業)

第2条 この交付金の対象となる事業は、村内グループ等が実施する「地域力向上のための事業」とし、国及び東京都並びに村の補助制度があるものを除く。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。

(交付金の交付基準)

第3条 交付金は、前条に規定する村内グループ等が実施する事業の内容、地域活性化効果等を勘案の上、審査・決定する。

(計画書の提出)

第4条 交付金の交付を受けようとする村内グループ等の代表者は、あらかじめ、新島村地域力向上事業計画書(様式第1号)を作成し、必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。事業計画書の内容を変更した場合においても、同様とする。

(交付金の交付内示)

第5条 村長は、前条の規定により提出された事業計画書を、第3条の基準により審査し、交付することが適当と認められた事業について、予算の範囲内において交付金の交付を決定し、当該グループ等の代表者に新島村地域力向上事業交付金の交付について(内示)(様式第2号)により内示する。

(報告及び審査)

第6条 村長は、交付金に関し必要あるときは、交付金の交付を受けようとするグループ等の代表者又は交付を受けたグループ等の代表者から報告を求めることができる。

(交付金の交付申請)

第7条 第5条の規定による内示を受けたグループ等の代表者は、新島村地域力向上事業交付金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定により交付金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、交付することを適当と認めたときは、交付金の交付額を決定するとともに、その旨を当該グループ等の代表者に新島村地域力向上事業交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第9条 前条の規定による審査の結果、交付することが適当と認められないときは、交付の対象となる事業につき、交付決定の内容を適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付金の限度額)

第10条 交付金の限度額については、上限を50万円とする。ただし、村長が認めた場合については、この限りでない。

(交付金の概算払)

第11条 村長は、第8条の規定に基づき当該グループ等の代表者から事業終了前に新島村地域力向上事業交付金概算払請求書(様式第5号)により概算払の請求があった場合、交付決定額の80パーセントを上限として、必要に応じて概算払を行うことができる。

(実績報告)

第12条 交付金の交付を受けたグループ等の代表者は、交付対象事業終了後、速やかに新島村地域力向上事業交付金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第13条 村長は、前条の規定により、当該グループ等の代表者から事業実績報告があったときは速やかに審査し、適切と認められたときは交付金の額を確定し、その旨を当該グループ等の代表者に新島村地域力向上事業交付金交付額確定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(交付の精算)

第14条 交付金の概算払を受けた当該グループ等の代表者は、前条による額の確定を受けた後、速やかに新島村地域力向上事業交付金精算払請求書(様式第8号)を提出し、交付金の精算をしなければならない。

(決定の取消し)

第15条 村長は、次のいずれかに該当したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金の交付に必要な書類等に、事実と異なる記載をし、不当に交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を第5条の規定により交付することが適当と認められた事業と異なる事業に使用したとき。

(3) 第12条の規定による実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき。

(4) その他この交付金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(交付金の返還)

第16条 前条の規定により交付金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、当該グループ等はその取消しに係る額を村長の指定する日までに返還しなければならない。

2 交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。

3 返還を命ぜられた交付金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。

(その他)

第17条 この交付に関しては、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)の規定を受けるものとする。

第18条 この要綱に定めるもののほか、この交付金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から令和7年3月31日まで有効とする。

(平成25年要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第11条関係)

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様式第6号(第12条関係)

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様式第7号(第13条関係)

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様式第8号(第14条関係)

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新島村地域力向上事業交付金交付要綱

平成22年3月25日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)