○新島村特定環境保全公共下水道事業再評価委員会設置要綱

平成22年3月9日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新島村特定環境保全公共下水道事業再評価実施要綱(平成22年新島村要綱第2号)第5条の規定による新島村特定環境保全公共下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定める。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 再評価の対象事業について、新島村の対応方針案を審査し、新島村長(以下「村長」という。)に対し意見の具申を行うこと。

(2) その他再評価に関し必要な事項

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、村長が委嘱する。

(1) 住民代表 3名

(2) 学識経験者 1名

2 委員の任期は、1年以内とする。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初の委員会は、村長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、建設課において処理をする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(報償)

第7条 委員長及び委員に対する報償は、1開催につき委員長12,000円、委員10,000円を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法第261号)第17条による委員は無報酬とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別にさだめる。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

新島村特定環境保全公共下水道事業再評価委員会設置要綱

平成22年3月9日 要綱第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第2章 下水道
沿革情報
平成22年3月9日 要綱第3号