○新島村特定環境保全公共下水道事業再評価委員会設置要綱
平成22年3月9日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村特定環境保全公共下水道事業再評価実施要綱(平成22年新島村要綱第2号)第5条の規定による新島村特定環境保全公共下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定める。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 再評価の対象事業について、新島村の対応方針案を審査し、新島村長(以下「村長」という。)に対し意見の具申を行うこと。
(2) その他再評価に関し必要な事項
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、村長が委嘱する。
(1) 住民代表 3名
(2) 学識経験者 1名
2 委員の任期は、1年以内とする。
3 委員は、非常勤とする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初の委員会は、村長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、建設課において処理をする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(報償)
第7条 委員長及び委員に対する報償は、1開催につき委員長12,000円、委員10,000円を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法第261号)第17条による委員は無報酬とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別にさだめる。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。