○新島村特定環境保全公共下水道事業再評価実施要綱

平成22年3月9日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村の特定環境保全公共下水道事業のうち、この要綱に規定する再評価対象事業について、必要に応じて事業の見直し等の検討(以下「再評価」という。)を行うことにより、特定環境保全公共下水道事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。

(再評価の対象事業)

第2条 再評価は、新島村が実施する特定環境保全公共下水道のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「再評価対象事業」という。)について、実施する。

(1) 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業

(2) 再評価の実施後10年間を経過した時点で継続中の事業

(3) 前2号に定めるもののほか、社会経済事情等の急激な変化や事業の進捗状況等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

(再評価の実施時期)

第3条 再評価は、前条第1号及び第2号にあっては期限の満了前に、同条第3号にあってはその都度必要なときに実施するものとする。

2 前項の期間は、事業採択の日が属する年度の4月1日から起算することとする。

(再評価の方法)

第4条 新島村長(以下「村長」という。)は、再評価を行うに当たって、次に掲げる事項について検証を行わなければならない。

(1) 事業に係る実施及び供用開始の目途

(2) 事業を取り巻く社会経済状況等の変化による事業の実施効果

(3) 事業費が予算化される時点からの費用対効果分析要因の変化

(4) コスト縮減や代替案立案等の可能性

(再評価委員会)

第5条 村長は、第1条に規定する目的を達成するため、学識経験者等の第三者から構成される新島村特定環境保全公共下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴くものとする。

(対応方針の決定)

第6条 村長は、委員会の意見を尊重し、事業の継続、休止又は中止の対応方針を決定しなければならない。

(結果の公表)

第7条 村長は、前条の決定後速やかに、再評価の内容を公表しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

新島村特定環境保全公共下水道事業再評価実施要綱

平成22年3月9日 要綱第2号

(平成22年4月1日施行)