○新島村後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱

平成22年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都後期高齢者医療広域連合と新島村との間における葬祭費の事務委託に関する規約により、新島村が受託した後期高齢者医療葬祭費の支給事務における必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 後期高齢者医療葬祭費は、新島村後期高齢者医療に関する条例(平成20年新島村条例第5号)第3条に規定する被保険者が死亡したときに、当該被保険者の葬祭を行う者に対して支給する。

(支給金額)

第3条 支給金額は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第1条の2に規定されている額とする。

(支給の申請)

第4条 後期高齢者医療葬祭費の支給を受けようとする者は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年東京都後期高齢者医療広域連合規則第6号。以下「広域連合規則」という。)第33条の2第1項の規定に基づき村長に申請をしなければならない。

(支給の決定)

第5条 村長は前条の規定に基づく申請があったときは、これを審査し、支給の可否を広域連合規則第33条の2第2項の規定に基づき、申請者に通知する。

(取消し等)

第6条 村長は、虚偽の申請その他の不正な行為等により後期高齢者医療葬祭費の支給を受けたことが明らかになった場合は、支給の決定を取り消すものとする。

2 村長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に後期高齢者医療葬祭費が支給されている場合は、支給した後期高齢者医療葬祭費の全部又は一部を返還させるものとする。

(読替え)

第7条 後期高齢者医療葬祭費支給事務に当たり適用される規定については、広域連合規則第33条の2中「広域連合長」とあるのは「新島村長」と、広域連合規則別記第37号の3様式中「東京都後期高齢者医療広域連合長」とあるのは「新島村長」と、広域連合規則別記第37号の4様式及び第37号の5様式中「東京都後期高齢者医療広域連合長」とあるのは「新島村長」と、「東京都後期高齢者医療広域連合」とあるのは「新島村」と、読み替えるものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(新島村後期高齢者に係る葬祭費助成要綱の廃止)

第2条 新島村後期高齢者に係る葬祭費助成要綱(平成20年新島村要綱第1号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(旧要綱の廃止に伴う経過措置)

第3条 この要綱の施行の日前の新島村後期高齢者医療に関する条例第3条に規定する被保険者の死亡に係る葬祭費の支給については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

新島村後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱

平成22年3月31日 要綱第8号

(平成22年4月1日施行)