○新島村会計管理者の補助組織設置規則

平成22年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 室に会計係を置く。

(職務)

第3条 室に室長を置き、係に係長その他の職員を置く。

2 室長は、会計管理者がその任に当たる。

3 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理するとともに、会計管理者に事故があるときはその職務を行う。

5 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

6 会計管理者、係長に事故があるとき、又は欠けたときは、会計管理者があらかじめ指定する職員がその職務を行う。

(分掌事務)

第4条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 現金、有価証券及び担保物の収納保管に関すること。

(3) 基金の収納保管に関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 収入支出命令の審査確認に関すること。

(6) 決算に関すること。

(7) 指定金融機関等の検査に関すること。

(8) 出納員及び現金取扱員の監督指導に関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(新島村収入役補助組織設置規則の廃止)

2 新島村収入役補助組織設置規則(平成5年新島村規則第4号)は、廃止する。

新島村会計管理者の補助組織設置規則

平成22年3月31日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月31日 規則第6号