○東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年2月29日

東京都知事許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、東京都市町村議会議員公務災害補償組合(以下「組合」という。)という。

(構成団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく構成団体の議会の議員の公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都府中市新町2丁目77番地の1に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし、別表第2に掲げる構成団体(以下この条において「選挙区団体」という。)の長が選挙区団体の長のうちから、選挙区団体の議会の議長が選挙区団体の議会の議長のうちからそれぞれ同表の選挙区定数の欄に掲げる選挙区定数の各半数を選挙する。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が構成団体の長又は構成団体議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第7条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び会計管理者)

第9条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者は、東京都町村議会議長会会長の職にある者をもって充て、副管理者は、議会において構成団体の議長(議員である者を除く。)のうちから選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。ただし、構成団体の議会の議長の職を失ったときは、その職を失う。

4 管理者又は副管理者が欠けたときは、すみやかに第2項の規定により選挙を行なわなければならない。

5 組合に会計管理者を置き、管理者が任免する。

(管理者の職務代理)

第10条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

2 管理者及び副管理者ともに事故があるとき、又は欠けたときは、次条第2項に規定する事務局長がその職務を代理する。

(事務局の設置及び職員)

第11条 組合の事務を処理するため、組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては3年とする。

第4章 組合の経費及び資産

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって支弁する。

(1) 構成団体の負担金

(2) 組合の財産から生ずる収入

(3) その他の収入

(負担金)

第14条 前条第1号に掲げる負担金は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通負担金 組合の業務に要する経費(次号に掲げるものを除く。)に充てるための構成団体の負担金

(2) 特別負担金 公務上の災害の認定及び不服申立の審査に要する経費に充てるための特定の団体の負担金

2 前項の普通負担金及び特別負担金の額、負担方法及び納入の方法は、別に条例で定める。

(資産の管理)

第15条 組合の資産は、管理者が管理し、現金は、最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約により共同処理の対象となる補償は、昭和42年12月1日以後に組織町村の議会の議員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(昭和42年12月1日前の公務上の負傷又は疾病により昭和42年12月1日以後に廃疾となり、又は死亡した場合を除く。)におけるこれらの災害に係る補償とする。

3 管理者が、選挙されるまでの間は、東京都町村議会議長会会長が管理者の職務を行なう。

4 組合設立の初年度に限り、組織町村は、第13条及び第14条に規定する負担金のほか、補償を行なうための当初の準備資金を別に条例で定めるところにより負担しなければならない。

(昭和46年東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年3月24日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年9月27日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成25年12月6日東京都知事許可)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「阿伎留病院組合」を「阿伎留病院企業団」に改める部分に限る。)及び別表第2第1区の項の改正規定は、平成25年8月1日から適用する。

(平成27年規約第3号)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1

構成団体

福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 秋川市 羽村市 瑞穂町 日の出町 五日市町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村

阿伎留病院企業団 瑞穂斎場組合 柳泉園組合 湖南衛生組合 西多摩衛生組合 小平・村山・大和衛生組合 青梅、羽村地区工業用水道企業団 羽村・瑞穂地区学校給食組合 東京都三市収益事業組合 西秋川衛生組合 多摩ニュータウン環境組合 秋川流域斎場組合 福生病院組合 稲城・府中墓苑組合 多摩六都科学館組合

別表第2

組合議員選挙区及び議員定数

選挙区

選挙区定数

第1区

福生市 秋川市 羽村市 瑞穂町 日の出町 五日市町 檜原村 奥多摩町 阿伎留病院企業団 瑞穂斎場組合 西多摩衛生組合 青梅、羽村地区工業用水道企業団 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 秋川流域斎場組合 福生病院組合

4

第2区

狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 柳泉園組合 湖南衛生組合 小平・村山・大和衛生組合 東京都三市収益事業組合 多摩ニュータウン環境組合 稲城・府中墓苑組合 多摩六都科学館組合

4

第3区

大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村

2

東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約

昭和43年2月29日 都知事許可

(平成27年6月8日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和43年2月29日 都知事許可
昭和46年3月22日 都知事許可
昭和47年3月25日 都知事許可
昭和47年9月21日 都知事許可
昭和51年12月1日 都知事許可
昭和55年7月15日 都知事許可
平成3年11月1日 都知事許可
平成4年4月1日 都知事許可
平成18年3月24日 都知事許可
平成24年9月27日 都知事許可
平成25年12月6日 都知事許可
平成27年3月11日 規約第3号