○新島村指定給水装置工事事業者規程施行細則

平成10年3月31日

訓令第1号

第1条 この細則において「規程」とは、新島村指定給水装置工事事業者規程(平成10年新島村規程第1号)をいう。

第2条 給水装置工事事業者が指定を受けるときは、指定給水装置工事事業者指定申請書を提出しなければならない。

2 指定期限後引き続き指定を受けようとするものは、期限満了の2箇月前に継続指定給水装置工事事業者指定申請書を提出しなければならない。

第3条 規程第4条第2項第2号の主任技術者とは、厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者でなければならない。

第4条 指定工事業者の登録有効期間は、3年間とする。ただし、登録有効期間内に継続指定給水装置工事事業者指定申請書を提出した者は、引き続いて3年間指定を受けることができる。

第5条 規程第7条第1項第4号の主任技術者は、2以上の指定工事業者の主任技術者を兼ねることができない。

第6条 指定工事業者は、規程第14条による設計審査を受けようとするときは、給水装置工事設計審査申請書を村長に提出しなければならない。

第7条 指定工事業者は、規程第15条による工事検査を受けようとするときは、給水装置工事検査申請書を村長に提出しなければならない。

第8条 規程第8条及び第9条による取消し又は停止の処分を受けた指定工事業者は、速やかに指定工事業者証を村長に返納しなければならない。

1 この細則は、平成10年4月1日から施行する。

2 新島村指定水道工事店規程施行細則(旧細則)は、廃止する。

3 この細則の施行の際、旧細則の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの細則の相当規定によってなしたものとみなす。

新島村指定給水装置工事事業者規程施行細則様式一覧

様式番号

様式名

関係条文

1及び3

指定給水装置工事事業者指定申請書(継続兼用)

第2条

2

主要工事経歴書

第2条

4

給水装置工事設計審査申請書

第6条

5

給水装置工事検査申請書

第7条

様式第1号及び様式第3号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第4号(第6条関係)

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様式第5号(第7条関係)

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新島村指定給水装置工事事業者規程施行細則

平成10年3月31日 訓令第1号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第1章
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第1号