○新島村公園条例施行規則

平成8年5月15日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新島村公園条例(昭和63年新島本村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(土地又は公園施設の使用料)

第2条 条例第10条第1項の使用料は、次のとおり徴収する。

(1) 公園施設の設置又は管理の許可の期間が3月を超えない場合当該許可の際に徴収する。

(2) 公園施設の設置又は管理の許可の期間が3月を超える場合次の区分によりその各期の初めの月にその1期分徴収する。ただし、期の中途から許可した場合その他これによりがたい場合は、随時に徴収する。

 第1期 4月から6月まで 3月分

 第2期 7月から9月まで 3月分

 第3期 10月から12月まで 3月分

 第4期 1月から3月まで 3月分

(占用物件の軽微な改装等)

第3条 条例第12条の占用物件の軽微な改装等で新島村規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(物件を設けない占用の許可申請書)

第4条 条例第13条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 占用の面積

(6) 前各号のほか、村長が指示する事項

(占用料等)

第5条 条例第14条第1項の占用料は、次のとおり徴収する。

2 第2条第2号の規定は、前項占用料の徴収方法について準用する。

(有料施設の使用)

第6条 条例第15条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)

(2) 使用する有料施設の名称

(3) 使用の目的

(4) 使用の日時

(5) 前各号のほか、村長が指示する事項

(有料施設の使用料)

第7条 条例第16条第1項の使用料は、施設使用許可の際に徴収する。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

新島村公園条例施行規則

平成8年5月15日 規則第6号

(平成8年5月15日施行)