○新島村新島空港格納庫条例
昭和62年6月20日
条例第13号
(設置)
第1条 村民の利用する航空機の安全運行を確保するため、新島村新島空港格納庫(以下「格納庫」という。)を東京都新島村字川原に設置する。
(事業)
第2条 格納庫は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 航空機の保管に関すること。
(2) 航空機の修理調整のための施設の利用に関すること。
(3) 前2号のほか、目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用)
第3条 格納庫を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の範囲内において、村長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、後納させることができる。
2 村長は、特別の理由があると認めた場合は、規則で定める範囲において使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第7条 使用者は、格納庫に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ、村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(使用の不承認)
第8条 次の各号の1に該当するときは、村長は、使用を承認しない。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(使用承認の取り消し等)
第9条 次の各号の1に該当するときは、村長は、使用条件の変更、使用の停止又は使用承認の取り消しをすることができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により必要があるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときも同様とする。
(賠償)
第11条 使用者は、使用に際し格納庫に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、村長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
1日 | 床、全面につき | 10,500円 |
1ケ月 | 床、全面につき | 315,000円 |