○新島村新島空港格納庫条例

昭和62年6月20日

条例第13号

(設置)

第1条 村民の利用する航空機の安全運行を確保するため、新島村新島空港格納庫(以下「格納庫」という。)を東京都新島村字川原に設置する。

(事業)

第2条 格納庫は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 航空機の保管に関すること。

(2) 航空機の修理調整のための施設の利用に関すること。

(3) 前2号のほか、目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用)

第3条 格納庫を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の範囲内において、村長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、後納させることができる。

2 村長は、特別の理由があると認めた場合は、規則で定める範囲において使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第7条 使用者は、格納庫に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ、村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(使用の不承認)

第8条 次の各号の1に該当するときは、村長は、使用を承認しない。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(使用承認の取り消し等)

第9条 次の各号の1に該当するときは、村長は、使用条件の変更、使用の停止又は使用承認の取り消しをすることができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により必要があるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときも同様とする。

(賠償)

第11条 使用者は、使用に際し格納庫に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、村長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

金額

1日

床、全面につき

10,500円

1ケ月

床、全面につき

315,000円

新島村新島空港格納庫条例

昭和62年6月20日 条例第13号

(平成9年3月19日施行)