○新島村式根島・新島間連絡船運営委員会設置に関する規則

昭和59年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 式根島・新島間旅客定期航路事業の円滑な運営を図るため新島村式根島・新島間連絡船運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、連絡船運営に関する重要事項について村長の諮問に答え、又は村長に建議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 運航管理者 1名

(2) 副運航管理者(運航管理補助者) 2名

(3) 連絡船船長 1名

(4) 村議会議員 3名

(5) 式根島観光協会会長 1名

(6) 新島観光協会長 1名

(任期)

第4条 前条第4号から第6号までの委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の任期による委員は、任期満了後であっても後任者が選任されるまでの間その職務を行う。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことはできない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、新島村式根島支所において処理する。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長の承認を得て委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

新島村式根島・新島間連絡船運営委員会設置に関する規則

昭和59年3月31日 規則第6号

(令和2年10月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 連絡船
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第6号
平成20年6月30日 規則第8号
平成23年4月18日 規則第4号
令和2年10月27日 規則第14号