○新島村抗火石センター条例

昭和63年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 新島村に産する抗火石を有効利用することによって、地域の個性ある産業及び芸術文化の振興、社会教育の向上増進を図るため、新島村抗火石センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村抗火石センター

位置 東京都新島村字瀬戸山122番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) センターの利用に関すること。

(2) ガラス、陶器等の芸術文化の振興に関すること。

(3) ガラス工芸の研修及び技術指導に関すること。

(4) 抗火石の有効利用に関すること。

(5) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用)

第4条 センター又は附帯設備を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の範囲内において、村長が定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第8条 使用者は、センターに特別の設備をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の不承認)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は使用の承認をしない。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号のほか、村長が必要と認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により必要があるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときも、また同様とする。

(賠償)

第12条 使用者は、使用に際しセンター及び附帯設備に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、村長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの維持管理に関すること。

(2) 第3条に掲げる事業

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) センターの利用料金の減額又は免除に関すること。

(5) センターの利用料金の還付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条の見出し

使用

利用

第4条

使用

利用

村長

指定管理者

第5条の見出し

使用料

利用料金

第5条

使用

利用

使用者

利用者

別表の範囲内

別表に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

村長

指定管理者

使用料

利用料金

第6条の見出し

使用料

利用料金

第6条

使用料

利用料金

村長

指定管理者

第7条の見出し

使用権

利用権

第7条

使用者

利用者

使用

利用

第8条

使用者

利用者

村長

指定管理者

第9条の見出し

使用

利用

第9条

村長

指定管理者

使用

利用

第10条の見出し

使用承認

利用承認

第10条

村長

指定管理者

使用

利用

第11条

使用者

利用者

使用

利用

使用承認

利用承認

第12条

使用者

利用者

使用

利用

村長

指定管理者

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第31号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 施設

種別

時間区分

使用料

備考

教室

午前

100円

附帯設備は含まない。

昼間

200円

夜間

250円

全日

400円

備考

使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てするものとする。

2 附帯設備

種別

設備名

単位

時間区分

使用料

備考

ガラス炉設備

溶解炉

徐冷炉

再加熱炉

作業道具

午前

2,500円

宙吹き、キャスティング作業等に関する設備

昼間

5,000円

夜間

6,000円

全日

10,000円

電気炉設備

電気炉(大型)

午前

600円

ガラス板、棒、ブロック等を利用した加熱、加工作業に関する設備

昼間

1,200円

夜間

1,500円

全日

2,400円

電気炉(中型)

午前

400円

昼間

800円

夜間

1,000円

全日

1,600円

電気炉(小型)

午前

200円

昼間

400円

夜間

500円

全日

800円

加工用設備

サンドブラスト機

午前

500円

昼間

1,000円

研磨機

切断機

工具類

夜間

1,200円

全日

2,000円

備考

1 時間区分の午前は、午前10時から正午まで、昼間は、午後1時から午後5時まで、夜間は、午後6時から午後10時まで、全日は、午前10時から午後10時までとする。

2 規定使用時間を1時間以上を超えて使用する場合は、超過時間の規定使用時間の割合に相当する額の超過使用料を徴収する。

3 附帯設備の使用において、時間区分が2時間で使用時間が1時間未満の場合、及び時間区分が4時間で使用時間が2時間未満の場合の使用料は、規定使用料の5割相当額とする。

4 附帯設備の全部を占用する場合は、規定使用料の10割増し相当額の使用料を徴収する。

5 材料代は、実費相当額とする。

6 備付け設備以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴収することができる。

7 使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てするものとする。

新島村抗火石センター条例

昭和63年3月17日 条例第2号

(令和3年12月10日施行)