○新島村温泉ロッジの設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 村の持つ豊富な自然、資源等を活用し、都市住民との交流促進と地域住民の福利向上に必要な施設等を提供するため、新島村温泉ロッジ(以下「ロッジ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村温泉ロッジ

位置 東京都新島村字瀬戸山116番地

(事業)

第3条 ロッジは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊及び食事を提供するための事業

(2) その他必要な事業

(施設)

第4条 ロッジの施設は、次のとおりとする。ただし、宿泊室を休息室として利用させることができる。

宿泊施設(宿泊室10室・浴室・ロビー・事務室・宿直室・屋外施設)

食堂施設(食堂・厨房)

(宿泊施設)

第5条 宿泊施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他ロッジの管理運営上支障があると認められるとき。

3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(宿泊施設利用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める利用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(食堂施設の使用・運営)

第7条 ロッジの事業を効果的に行うため、村長は、食堂施設を使用させ、食堂の運営を行わせることができる。

(食堂施設)

第8条 食堂施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他ロッジの管理運営上支障があると認められるとき。

3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(食堂施設使用料)

第9条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「食堂施設使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、返還しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料及び使用料の減免)

第10条 村長は、特別な理由があると認めたときは、利用料及び使用料の全部又は一部を免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 利用者及び食堂施設使用者(以下「使用者」という。)は、第5条第1項又は第8条第1項の規定にある承認を得た目的外又は他人にロッジを使用させてはならない。

(使用承認の取消し等)

第12条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はロッジの管理上特に必要があると認めるときは、その使用を制限し、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。

(2) 第5条第2項又は第8条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 第5条第3項又は第8条第3項に規定する使用の承認に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は使用の承認を取り消されたときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、使用に際しロッジの施設に損害を生じさせた場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条の2 ロッジの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ロッジの維持管理に関すること。

(2) 第3条に掲げる事業

(3) ロッジの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) ロッジの利用料金の減額又は免除に関すること。

(5) ロッジの利用料金の還付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

3 第1項の規定によりロッジの管理を指定管理者に行わせる場合の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

村長

指定管理者

第6条の見出し

宿泊施設利用料

宿泊施設利用料金

第6条

別表第1に定める利用料

別表第1に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

利用料

利用料金

第7条の見出し

使用

利用

第7条

村長

指定管理者

使用

利用

第8条

使用

利用

村長

指定管理者

第9条の見出し

食堂施設使用料

食堂施設利用料金

第9条

食堂施設使用者

食堂施設利用者

別表第2に定める使用料

別表第2に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

使用料

利用料金

村長

指定管理者

第10条の見出し

利用料及び使用料

利用料金

第10条

村長

指定管理者

利用料及び使用料

宿泊施設利用料金及び食堂施設利用料金

第11条の見出し

目的外使用等

目的外利用等

第11条

食堂施設使用者(以下使用者)という。)

食堂施設利用者(以下「利用者」という。)

第12条の見出し

使用承認

利用承認

第12条

村長

指定管理者

使用者

利用者

使用

利用

第13条

使用者

利用者

使用

利用

第14条

使用者

利用者

使用

利用

村長

指定管理者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 宿泊施設利用料

宿泊施設利用料は、下表の左欄に掲げる利用者の区分に応じて、同表右欄に定める金額とする。

利用者区分

利用料(1人1泊当たり)

利用料(1人1泊当たり)

4/29~5/5及び7~9月

大人和室(1室1名使用)

6,800円

7,500円

大人和室/洋室(1室2名以上使用)

6,000円

6,200円

洋室(1室1名使用)

6,500円

7,000円

小学生

5,000円

5,000円

幼児(3歳~6歳)

2,500円

2,500円

乳幼児(0歳~2歳)

無料

無料

2 宿泊施設の一部利用料

宿泊施設のうち、浴室及び休息室の利用料は下表の欄に掲げる区分に応じて、同表右欄に定める金額とする。

利用区分

利用料

休息室(1室2時間)

6,000円

浴室

大人 400円

子供(3歳~12歳) 200円

乳幼児(2歳以下) 無料

3 利用料の消費税は外税とする。ただし、浴室利用料は内税とする。

別表第2(第9条関係)

施設

単位

使用料

食堂施設

月額

47,620円

使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てするものとする。

新島村温泉ロッジの設置及び管理運営に関する条例

平成10年3月31日 条例第4号

(令和3年12月10日施行)