○新島村特産品物流センター条例

平成15年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 村の特産品の流通の円滑化並びに水産加工品等の流通合理化を図るための物流拠点施設として、特産品物流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村特産品物流センター

位置 東京都新島村字川原403番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 特産品及び水産加工品等の流通の振興を図る事業

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(施設)

第4条 センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 商品展示説明室

(2) 資材倉庫

(3) 事務室

(4) 梱包作業室

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号の休日を除く。)

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は開館時間以外の使用を認めることができる。

(使用の承認等)

第7条 センターを使用する者は、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、次の各号に該当するときは、センターの使用を承認しないものとする。

(1) 公益を害し、又は秩序をみだすおそれのあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他センターの目的に反するおそれがあるとき。

(使用料)

第8条 前条でセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、センターの使用ができなくなったとき。

(4) その他の都合により、村長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用したときは、施設、設備及び器具を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 センターの設備及び器具に損害を与えた者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、村長はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第14条 村長は第1条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、センターの管理を新島村に所在する団体に委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

種別

使用単位

使用料

商品展示説明室

日額

740円

月額

18,000円

資材倉庫

日額

1,680円

月額

41,000円

事務室

日額

1,600円

月額

39,000円

梱包作業室

日額

1,260円

月額

30,700円

全施設

日額

5,230円

月額

128,000円

新島村特産品物流センター条例

平成15年3月31日 条例第7号

(平成15年3月31日施行)