○新島村水産加工施設設置条例施行規則

平成7年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、新島村水産加工施設設置条例(平成7年新島村条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 新島村水産加工施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例第7条の規定により、新島村水産加工施設使用承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用承認)

第3条 施設の使用承認は、前条の規定による申請書を受理したとき、内容を審査し支障がないと認めたときは申請の順位により、使用を承認する。

2 村長は、使用を承認したときは、新島村水産加工施設使用承認書(様式第2号)を交付する。

(使用の変更)

第4条 施設の使用承認を受けた者が、記載事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、新島村水産加工施設使用承認変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定に基づく使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新島村水産加工施設使用料減免申請書(様式第4号)を村長に、提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない理由により、使用できなかったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用し、又は使用を中止させたとき 全額

(3) その他村長が必要と認めるとき 全額又は一部

2 前項各号による使用料の還付を受けようとする者は、新島村水産加工施設使用料還付請求書(様式第5号)同項各号の理由を記入して、村長に提出しなければならない。

(取消しの通知)

第7条 条例第11条の規定に基づき使用の承認を取り消し、又は使用を中止させる場合は、村長は、その理由を付して使用者に通知するものとする。

(設備の変更)

第8条 条例第13条ただし書の規定に基づき施設に、特別の設備を設置し、又は附属の器具以外の器具を設置し、承認を受けようとする者は、第2条に規定する申請書に仕様書及び図面を添付しなければならない。

(販売行為の禁止)

第9条 施設及びその敷地内において、物品の販売行為をしてはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第6条関係)

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新島村水産加工施設設置条例施行規則

平成7年3月31日 規則第4号

(平成7年3月31日施行)