○新島村ふれあい農園設置条例

平成9年3月19日

条例第14号

(設置)

第1条 新島村における農業等の振興に寄与するために、自然及び動物に親しむレクレーション、文化等の活動を行う場を設け、農業等に関する知識の普及及び文化等の向上を図りながら、都市住民との交流を行い、地域の活性化と農業振興に資するため、新島村ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村ふれあい農園

位置 東京都新島村字御子の花465番地

(事業)

第3条 ふれあい農園は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 利用公開に関すること。

(2) 自然観察、レクリェーション、文化等の活動に関すること。

(3) 農業に関する知識の普及啓発及び情報の提供に関すること。

(4) 特産物の開発に関すること。

(5) 地域の振興及び活性化に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 ふれあい農園の施設は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) ガラス温室

(3) 水耕栽培温室

(4) 馬舎

(5) 豚舎

(6) 鶏舎

(7) 堆肥舎

(8) 貸付農園

(9) 体験農園

(10) 観光農園

(11) 果樹園

(利用対象者)

第5条 ふれあい農園を利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 村内に居住する住民及びこれらで構成する組織

(2) 村内の公共的団体

(3) ふれあい農園に加入した者(以下「会員」という。)

(4) その他村長が利用を適当と認めた者

(会員)

第6条 ふれあい農園の会員となることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) ふれあい農園の、第1条の目的及び第3条の事業に賛同し積極的に利用しようとする者で、第8条と同様に申請し、村長の承認を受けた者

(2) その他村長が適当と認めた者

(会員の特典)

第7条 ふれあい農園の会員には特典を与え、種類は規則で定める。

(利用及び入会の申請及び承認)

第8条 ふれあい農園を利用する者(以下「利用者」という。)及び入会する者は、その利用及び入会の目的を明確にし、規則に定めるところにより申請し、村長の承認を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき及び継続して利用及び入会するときも、同様とする。

2 村長は、申請が次の各号のいずれかに該当するときは、利用及び入会を承認しないことができる。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他村長が利用を不適当と認めたとき。

(開園時間等)

第9条 ふれあい農園の開園時間及び休園日は、規則で定める。

(利用料等の徴収)

第10条 利用者及び会員者は、別表に定める額の利用料及び会費を納付しなければならない。

2 前項の利用料及び会費は、利用及び入会の際に納付しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 村長は、特別の理由があると認めたときは、利用料及び会費を減額し、又は免除することができる。

(利用料等の還付)

第11条 既に納付した利用料及び会費は、還付しない。ただし、相当の理由があり村長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者及び会員が、許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその利用権及び会員権を譲渡することができない。

(施設の変更等の禁止)

第13条 利用者及び会員は、施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の全部若しくは一部について利用を制限し、若しくは停止し、又は利用承認を取り消すことができる。

(1) 利用者及び会員がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用及び入会の目的又は利用及び入会条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故等により施設の利用及び入会が困難になったとき。

(4) その他村長が利用及び入会を制限し、若しくは停止し、又は承認を取り消すことが必要と認めたとき。

(行為の制限)

第15条 ふれあい農園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ村長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがある行為

(3) 物品販売その他これに類する行為

(4) 自然環境を破壊するおそれがある行為

(5) その他村長が管理上支障があると認める行為

2 村長は、前項各号のいずれかに該当する行為をした者に対して、施設の利用を制限し、又は退園を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者及び会員は、利用を終了したときは、又はその利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還するものとする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者及び会員は、施設又は設備に損傷を与えたときには、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第18条 ふれあい農園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあい農園の維持管理に関すること。

(2) 第3条に掲げる事業

(3) ふれあい農園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) ふれあい農園の利用料金の減額又は免除に関すること。

(5) ふれあい農園の利用料金の還付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

3 第1項の規定によりふれあい農園の管理を指定管理者に行わせる場合の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条及び第6条

村長

指定管理者

第8条

村長

指定管理者

第10条の見出し

利用料等

利用料金等

第10条

別表に定める額の利用料

別表に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

利用料

利用料金

村長

指定管理者

第11条の見出し

利用料等

利用料金等

第11条

利用料

利用料金

村長

指定管理者

第13条

村長

指定管理者

第14条

村長

指定管理者

第15条

村長

指定管理者

第17条

村長

指定管理者

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

1 管理棟

区分

単位

金額

加工室

午前

300円

午後

400円

夜間

500円

全日

1,000円

休憩ホール

午前

無料

午後

夜間

全日

備考 利用時間は、午前は午前10時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後10時まで、全日は午前10時から午後10時までとする。ただし、午前と午後又は午後と夜間を引き続き利用するときの中間時間については、利用料を徴収しない。

2 観光農園

区分

単位

金額

摘み取り

一般者

大人

1人1回

1,000円

子供

300円

会員

大人

700円

子供

200円

備考

1 子供とは、小学生以下の者をいう。

2 満6歳未満の者の摘み取り量は、大人の摘み取り量に加える。

3 サツマイモの摘み取り量は4kgまでとし、1kg増すごとに250円の超過料金を徴収する。

4 あしたばの摘み取り量は2kgまでとし、1kg増すごとに500円の超過料金を徴収する。

5 その他の摘み取り量は5kgまでとし、1kg増すごとに400円の超過料金を徴収する。

3 貸付農園

区分

単位

金額

管理料

ほ場

一般者

1区画50m2

1,500円

750円

会員

1,000円

500円

備考

1 利用期間は1年間とし、継続して利用するときにはその都度利用料を徴収する。

2 ほ場の管理を必要とする者からは管理料を徴収し、ほ場の管理作業を年2回行う。

4 貸付果樹

区分

単位

金額

管理料

果樹

一般者

1本

3,000円

750円

会員

2,000円

500円

備考

1 利用期間は15年間とする。

2 果樹の管理を必要とする者からは管理料を徴収し、果樹の管理作業を年2回行う。

3 管理料のみ毎年徴収する。

5 体験農園

区分

単位

金額

管理料

ほ場

1区画100m2

1,500円

750円

備考

1 利用期間は1年間とし、継続して利用するときにはその都度利用料を徴収する。

2 ほ場の管理を必要とする者からは管理料を徴収し、ほ場の管理作業を年2回行う。

3 組織として利用するときの組織とは、組織を構成する総人数が10人以上のものをいう。

6 体験乗馬

区分

単位

金額

一般者

大人

1人1回20分

3,000円

子供

2,500円

会員

大人

2,500円

子供

2,000円

一般者

大人

1人1回パドック2周

400円

子供

300円

会員

大人

350円

子供

250円

一般者

大人

乗馬教室1人1回

800円

子供

600円

会員

大人

700円

子供

500円

備考

1 子供とは小学生の者をいう。

2 満6歳未満の者は大人と同乗することとし、大人料金を徴収する。

7 会費

区分

金額

会員

30,000円

備考 資格期間は1年間とし、継続して会員となるときはその都度会費を徴収する。

新島村ふれあい農園設置条例

平成9年3月19日 条例第14号

(令和3年12月10日施行)