○新島村地域休養施設等設置条例施行規則

昭和59年3月14日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、新島村地域休養施設等設置条例(昭和59年新島本村条例第7号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 施設を使用する者は、地域休養施設使用承認申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは地域休養施設使用承認書(様式第2号)を申請書に交付するものとする。

3 村長は、特に必要な場合は、施設使用券(様式第3号又は回数使用券を使用する場合にあっては様式第3号の2)の交付をもってこれにかえるものとする。

第3条 削除

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、午後1時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、水曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年7月6日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第2条関係)

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様式第3号の2(第2条関係)

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新島村地域休養施設等設置条例施行規則

昭和59年3月14日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和59年3月14日 規則第2号
平成8年3月21日 規則第3号
平成10年7月1日 規則第11号
平成15年2月28日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第4号
令和2年3月16日 規則第1号