○新島村立と畜場使用条例施行規則

昭和41年10月7日

規則第3号

第1条 新島村立と畜場使用条例(昭和41年新島本村条例第16号。以下「条例」という。)により、と畜をしようとする者は、と畜場使用料及びとさつ解体料(以下「手数料」という。)を納付し、と畜許可書の交付を受け、と畜場管理人にと畜許可書を渡し、その指示に従うものとする。

第2条 と畜場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合は、時間を伸縮し、又は臨時休業することができる。

(1) 使用時間 午前8時から午後4時まで

(2) 休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び12月31日

第3条 とさつ解体を請求者自ら行った場合は、手数料は徴収しない。

第4条 と畜許可書は、別記様式による。ただし、自家用と畜の場合は、その旨許可書に表示するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

附 則(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

附 則(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

画像

新島村立と畜場使用条例施行規則

昭和41年10月7日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和41年10月7日 規則第3号
昭和50年11月15日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第5号
平成26年3月12日 規則第4号