○新島村立と畜場使用条例施行規則
昭和41年10月7日
規則第3号
第1条 新島村立と畜場使用条例(昭和41年新島本村条例第16号。以下「条例」という。)により、と畜をしようとする者は、と畜場使用料及びとさつ解体料(以下「手数料」という。)を納付し、と畜許可書の交付を受け、と畜場管理人にと畜許可書を渡し、その指示に従うものとする。
第2条 と畜場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合は、時間を伸縮し、又は臨時休業することができる。
(1) 使用時間 午前8時から午後4時まで
(2) 休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び12月31日
第3条 とさつ解体を請求者自ら行った場合は、手数料は徴収しない。
第4条 と畜許可書は、別記様式による。ただし、自家用と畜の場合は、その旨許可書に表示するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)