○新島村立と畜場使用条例
昭和41年7月4日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の規定により村が設置すると畜場の使用について定めることを目的とする。
(使用料及び手数料等の徴収)
第2条 と畜場でと畜をしようとする者は、と畜場使用料(以下「使用料」という。)及びとさつ解体料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料及び手数料は、別表のとおりとし、東京都知事の認可を受けてこれを定める。
第3条 前条の使用料及び手数料は、あらかじめ頭数を定めこれに相当する額を前納させることができる。
(損害賠償)
第4条 と畜請求者は、と畜により生じた損害に対し賠償の請求をすることはできない。
(と畜場使用等の制限)
第5条 と畜請求者が次に各号のいずれかに該当するときは、と畜を拒否することができる。
(1) と畜場法その他関係法規に違反したとき。
(2) この条例若しくは本村の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(3) 使用料及び手数料等を滞納したとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新島本村屠場使用料条例(昭和15年新島本村条例第4号)は、この条例施行の日から廃止する。
附 則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料 | 手数料 | |
子牛 | 1頭につき | 1,300円 | 1,300円 |
豚 | 1,300円 | 1,300円 | |
羊 | 800円 | 800円 | |
上記使用料及び手数料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。 |