○新島村農業構造改善事業補助金交付要綱

(交付対象)

第1 新島村長は、新島村農業構造改善事業計画に基づいて行う経営近代化施設事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を事業主体に交付する。

(補助率)

第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助率は、当該事業費の100分の75以内とする。

(申請の手続)

第3 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長が別に定める日までに村長に正、副2部提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4 村長は、第3の申請書の内容を審査し、適当と認める場合は補助金交付の決定の通知をする。

2 前項の場合において、村長は適正な交付を行うために必要があると認めるときは、申請事項につき修正を加え、また補助金交付の条件を付することがある。

3 補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知受領後14日以内に申請の撤回をすることができる。

(申請事項の変更)

第5 補助金の交付の決定通知を受けた者が申請事項に次に掲げるような変更を加えようとする場合は、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更

(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業費又は事業量の2割を超える変更

(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

2 村長は、前項の申請があった場合において、必要と認めるときは、その申請事項について変更を指示することがある。

(事業の中止又は廃止)

第6 補助事業者が補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、適当と認める場合は事業の中止又は廃止の承認の通知をする。

3 前項の承認通知を受けた者は、直ちに第11に規定する実績報告書を村長に提出しなければならない。

(事故報告等)

第7 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事故報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8 補助事業者は、補助金交付決定通知を受けた後、直ちに補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9 村長は第8の請求に基づいて補助金の全部又は一部を速やかに交付する。

(状況報告書の提出)

第10 補助事業者は、毎四半期毎に事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、村長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第11 補助金の交付を受けた者は、事業完了後直ちに実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12 第11の規定による実績報告を受けた場合は、村長は実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付された条件に適合すると認められるときは、交付すべき補償金の額を確定し当該補助事業者に通知する。

(補助金流用の禁止)

第13 補助金は、交付の対象となった経費以外の経費に流用してはならない。

(還付命令)

第14 補助金の交付を受けた者が、次の各号の1に該当する場合は、村長は補助金の交付を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(財産処分の制限)

第15 補助事業者は、補助事業により、取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、村長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(帳簿の整備)

第16 補助事業者は、補助事業の状況、費用の収支その他事業に関係のある事項を明らかにする書類及び帳簿を事業の終了年度の翌年度から起算して5年以上保存しなければならない。

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新島村農業構造改善事業補助金交付要綱

 種別なし

(明治13年1月1日施行)