○新島村における自動車の投棄を規制する条例施行規則

平成2年3月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村における自動車の投棄を規制する条例(平成2年新島本村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(処理場への搬入期間)

第3条 処理場への当該自動車の搬入は、諸手続終了後、随時行うものとする。

(届出の期日)

第4条 条例第4条に規定する手数料の納付及び自動車処理依頼書の提出は、処理場へ搬入する前日までに行わなければならない。

(届出等の様式)

第5条 前条に規定する自動車処理依頼書は、様式第1号による。

2 条例第3条第4項に規定する届出は、様式第2号による。

(届出者の義務)

第6条 処理場へ搬入する際は、次の各号の処理を行った当該車両とする。

(1) ガソリン、オイル等を抜いた車両

(2) バッテリー、タイヤ等を取り外した車両

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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新島村における自動車の投棄を規制する条例施行規則

平成2年3月9日 規則第5号

(平成2年3月9日施行)