○新島村阿土山安定型最終処分場に関する管理規程

平成19年12月17日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新島村阿土山安定型最終処分場(以下「最終処分場」という。)の適正な管理と円滑な運用を図るため、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村阿土山安定型最終処分場

位置 東京都新島村阿土山8番1他

(付帯施設の併設)

第3条 最終処分場の施設内に、新島村廃棄物破砕処理場(以下「破砕処理場」という。)を併設し、管理運営をするものとする。

名称 新島村廃棄物破砕処理場

位置 東京都新島村阿土山8番1他

(管理)

第4条 最終処分場及び破砕処理場の管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、最終処分場を安全かつ衛生的に管理しなければならない。

(管理の委託)

第5条 村長は、最終処分場及び破砕処理場の管理及び廃棄物処理について、その業務を委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合には、別記様式の契約書により委託契約を締結するものとする。

(最終処分場の開場時間及び休日)

第6条 最終処分場及び破砕処理場の開場日及び開場時間並びに休日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開場日及び開場時間

 毎週日曜日・火曜日・金曜日

 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 休日

 毎週木曜日

 12月31日から1月3日まで

 その他村長が認めた日

(施設の保全等)

第7条 ごみを搬入する者は、施設の保全及び衛生保持に留意し、現場管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

別記様式(第5条関係)

画像

新島村阿土山安定型最終処分場に関する管理規程

平成19年12月17日 規程第1号

(平成19年12月17日施行)