○新島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年新島本村条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(犬、ねこ等の死体の届出)

第2条 条例第7条により、犬、ねこ等の死体の届出をしようとする者は、へい死犬(ねこ)等処理届出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(一般廃棄物排出量の査定)

第3条 条例第10条に規定する手数料の算定基礎となる一般廃棄物の排出量は、村長が査定した量とする。

2 村長は、一般廃棄物の排出量を査定し、手数料を決定したときは、一般廃棄物処理手数料査定通知書(様式第2号)により通知する。

(手数料の徴収)

第4条 前条の規定により決定した手数料は、納入通知書により徴収する。

(手数料の減免)

第5条 条例第11条の規定により手数料の減免を受けるようとする者は、一般廃棄物取扱手数料(免除、減額)申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(身分を示す証明書)

第6条 条例第14条の規定による立入検査を行う職員の身分証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第6条関係)

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新島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第6号

(昭和49年12月25日施行)