○新島村さわやか健康センター条例施行規則

平成14年4月15日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、新島村さわやか健康センター条例(平成14年新島村条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、新島村さわやか健康センター(以下「健康センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 健康センターは、条例第1条及び第3条の目的に沿って次の事業、利用を図るものとする。

(1) 村民の健康保持及び疾病の予防を図るための各種健康診査・検診を行うこと。

(2) 健康に関する生活習慣病についての健康教育、健康相談、栄養教室等を行うこと。

(3) 健康づくり及び体力の向上のための、運動機器の利用と指導、体操教室等を行うこと。

(4) 心身の機能回復、閉じこもり防止、社会参加を図るために必要な機能訓練を行うこと。

(5) 歯の健康、虫歯予防等に関する事業を行うこと。

(6) 予防接種に関する事業を行うこと。

(7) その他の保健サービスについて総合的に行うこと。

(利用)

第3条 健康センターの利用は、年間事業運営計画の目的による利用を許可するものとする。

2 村長が、公益上必要と認めた場合には、前項の規定に限らず、管理運営上必要な条件を付して利用を許可することができる。

(利用の制限)

第4条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは許可をしないことができる。

(1) 前条以外の利用

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 健康センターの施設又は備付けの物品をき損するおそれがあるとき。

2 前項に規定する場合のほか、管理運営上適当でないと認めるときは許可をしないことができる。

(利用者の義務)

第5条 健康センターを利用する場合には、他の事業業務に支障を与えないよう配慮するほか、事故防止に努めなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

新島村さわやか健康センター条例施行規則

平成14年4月15日 規則第8号

(平成14年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年4月15日 規則第8号