○新島村さわやか健康センター条例

平成14年4月15日

条例第12号

(設置)

第1条 村民の健康の保持及び増進、保健衛生の向上を図るため、新島村さわやか健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村さわやか健康センター

位置 東京都新島村本村三丁目12番8号

(事業)

第3条 健康センターで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 医療、福祉と連携して健康長寿等に有効な事業に関すること。

(2) 健康の保持及び増進を図るために必要な検査及び指導、教育に関すること。

(3) 健康相談、保健衛生の指導及び教育に関すること。

(4) 身体機能訓練に関すること。

(5) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(事業)

第4条 この条例の施行についての必要な事項は、村規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

新島村さわやか健康センター条例

平成14年4月15日 条例第12号

(平成14年4月15日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成14年4月15日 条例第12号