○新島村身体障害者相談員事業要綱

平成14年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第12条の3に基づく身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に当たっては、法及び身体障害者福祉法施行細則(昭和39年東京都規則第148号。以下「東京都規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(委託)

第2条 新島村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して東京都規則に規定する業務を委託するものとする。

(関係機関との連携)

第3条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の要件)

第4条 新島村長は、次の各号に留意し慎重に相談員を選考するものとする。

(1) 相談員については、民間人の立場における活動を期待するものであるから、民間篤志家として相談できる者とする。

(2) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び内部障害者のそれぞれの相談に応じ、必要な指導を行える態勢を作るよう配慮するものとする。

(3) 候補者に、本制度の趣旨、内容、諸条件その他必要事項を説明し、その了解のうえで承諾を得るものとする。

(4) 相談員は新島村長からの所定の業務の受託者であるから、村の非常勤職員としての身分は有しない。したがって、村は相談員の業務上の事故又は第三者に与えた損害等に対する災害保障又は損害賠償の責を負わないことを説明しておくものとする。

(相談員の選考事務手続)

第5条 相談員候補者の選考には、次の書類を添付するものとする。

(1) 承諾書 1部(様式第1号)

(2) 身体障害者相談員推薦調書 1部(様式第2号)

(3) 履歴書 1部(再任の場合には省略できる。)

2 相談員の年齢は、次の各号によるものとする。

(1) 年齢については、原則として新任者は65歳未満、再任者は73歳未満の者であること。

(2) 年齢要件の計算時点は委託予定年月日現在とし、計算方法は、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定にかかわらず、誕生日に応当する日をもって、満年齢に達するものとして計算する。

3 相談員候補者の選考は、担当地区ごとに行うものとする。

4 相談員候補者については、新島村長が審査し、適格者と認めた者に相談員としての業務を委託する。

5 相談員としての業務の委託に当たっては、委託書(様式第3号)を交付するほか、証票(様式第4号)その他を貸与する。

6 相談員への委託書の交付時に、本制度の主旨、委託事項、規則の内容及びその他留意事項等について周知を図るものとする。

(業務委託の解除及び事務手続)

第6条 新島村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 相談員が自己の都合により辞退を申し出た場合

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(5) 相談員が死亡した場合

2 委託の解除等に係る事務手続は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に該当するとき。

相談員は辞退届(様式第5号)を新島村長に提出するものとし、新島村長は届書を受け、委託解除が適当と認めたときは、委託解除通知書(様式第6号)を該当者に送付するものとする。

(2) 前項第2号から第5号までに該当するとき。

新島村長において、その実情を調査確認のうえ、委託解除が適当と認められたときは、委託解除通知書(様式第6号)を該当者に送付するものとする。

(相談活動の実施内容)

第7条 相談員の業務は、東京都規則に定めるとおりであるが、細目については次のとおりとする。

(1) 相談員の活動地域は、原則として担当福祉地域とする。

(2) 相談員の相談指導活動は、自宅相談及び出張相談とする。

(3) 相談員は、積極的に担当地区内の実情を把握し、援護を必要とするものについては、適切な相談、助言及び指導に努めること。また、地区内の団体の指導育成に務めること。なお、相談、助言及び指導に当たっては、相手の人格を尊重し誠実に行うものとする。また、身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(4) 相談員は、公的援護について相談を受けたときは、対象者のもつ問題に応じて、その必要とする援護等の内容を説明し、申請についての指導をすること。この際は、意見を付して援護の実施者に連絡すること。

(5) 相談員は、活動状況を記録し、整備しておくこと。

(6) 援護の実施者は援護の実施過程において、相談員に委託した業務については、相談員と緊密な連絡をとり相互の協調を図ること。この際は、相談員の協力を必要とする事項を具体的に連絡し、その実効を期すること。

(7) 相談員は、前記の連絡により対象者を把握し、必要な相談・助言及び指導を行い、その状況を援護の実施者に連絡すること。

(8) 相談員は、毎年1回、活動状況を村長に報告すること。

(9) 新島村長は、前号の報告書に基づいて、報告書をとりまとめること。

(相談員の研修等)

第8条 新島村長は相談員に年1回以上の研修を受けさせると共に、適宜連絡会等を積極的に行うものとする。

(資料等の提供)

第9条 相談員の活動の効果を高めるために、村長は、参考となる資料等を作成し、相談員に提供するものとする。

(相談員の活動等に要する経費)

第10条 相談員の活動費、研修及び連絡会経費については、別途定める。

(証票)

第11条 相談員は、貸与を受けた証票を相談活動の際必ず携行するものとし、紛失、汚損のないように留意するものとする。

2 相談員の委託の解除があったときは、証票は速やかに村長に返還するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、必要の都度定めるものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第6条関係)

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様式第6号(第6条関係)

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新島村身体障害者相談員事業要綱

平成14年4月1日 訓令第2号

(平成14年4月1日施行)