○新島村心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第3号

(所得の額)

第1条 新島村心身障害者福祉手当条例(昭和49年新島本村条例第21号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する生計同一配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは、3,604,000円とし、扶養親族があるときは、3,604,000円に扶養親族等1人につき38万円(所得税法に規定する生計同一配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき63万円)を加算して得た額とする。

(所得の範囲)

第2条 条例第2条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第3条 条例第2条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条の支給要件に該当する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、40万円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者(法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。)については、27万円(当該控除を受けた者が法第314条の2第3項に規定する寡婦(法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において法第314条の2第3項に該当する者を含む。)である場合には、35万円)

(4) 前項に規定する市町村民税につき、法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

(施設)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び同条第5項に規定する軽費老人ホーム

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(5) 前号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって村長が定めるもの

(受給資格の認定の申請)

第5条 条例第4条の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者福祉手当認定申請書(様式第1号)に申請者に係る次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書(様式第1号の2)

(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類

(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類

(認定及び却下の通知)

第6条 村長は、申請を受理したときは、条例第2条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、心身障害者福祉手当認定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。

2 村長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当非該当通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(支払時期の特例)

第7条 条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等、村長が特に必要と認める事由があるとき。

(受給資格消滅の通知)

第8条 村長は、条例第8条の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(様式第4号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(未支払手当)

第9条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支払ってなかったものがあるときは、その未支払の手当はその者の同居の親族に支払う。

(手当の返還請求)

第10条 条例第9条の規定による手当の返還の請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(様式第5号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(届出)

第11条 条例第10条の規定による届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届(様式第6号)により行わなければならない。

2 条例第10条第3号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。

(1) 受給者の氏名の変更

(2) その他村長が特に必要があると認めた事項

(現況届)

第12条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(公簿等の確認)

第13条 村長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(台帳登載)

第14条 村長は、心身障害者福祉手当受給者台帳(様式第8号)を備え、第5条の規定により心身障害者福祉手当認定通知書を交付した者をこれに登載する。

(規則で定める事由により申請を行わなかった者)

第15条 条例第2条第1項に規定する規則で定める事由により申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。

(1) 65歳に達する日の前日において第4条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの

(2) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第1号に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの

(3) 65歳に達する日の前日において失効前の新島村老人福祉手当に関する条例に基づく手当を受給していた者で、65歳に達した日以後に当該手当を受給していない者

(4) 65歳に達する日の前日において新島村(以下「村」という。)の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に村の区域内に住所を有しているもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと村長が認める者

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の新島村心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第1号の2(第5条関係)

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様式第2号(第6条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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様式第6号(第11条関係)

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様式第7号(第12条関係)

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様式第8号(第14条関係)

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新島村心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第3号
昭和49年12月25日 規則第4号
昭和50年8月1日 規則第2号
昭和51年8月1日 規則第2号
昭和52年8月19日 規則第2号
昭和53年8月21日 規則第2号
昭和55年8月1日 規則第2号
昭和56年9月30日 規則第2号
昭和57年9月27日 規則第4号
昭和58年8月1日 規則第2号
昭和59年8月1日 規則第12号
昭和60年8月1日 規則第4号
昭和61年9月27日 規則第5号
昭和62年8月1日 規則第6号
昭和63年8月1日 規則第5号
平成元年7月25日 規則第12号
平成5年7月26日 規則第17号
平成22年3月5日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第8号