○新島村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成5年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新島村の区域内に住所を有する重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、当該自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進とその福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている1級及び2級の上肢、下肢又は体幹機能障害者であり、本人又は扶養義務者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5の規定に基づく特別障害者手当に係る所得制限限度額の範囲内であって、かつ、自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要がある者とする。

(助成対象経費)

第3条 操向装置及び駆動装置の改造に要する費用とする。ただし、その額が133,900円を超えるときは、当該額を限度とする。

(申請)

第4条 自動車の改造を希望する者は、自動車改造費助成申請書(様式第1号)に改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添付し、運転免許証を提示のうえ村長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 村長は、前条により申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)又は自動車改造費助成却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の請求)

第6条 自動車改造費助成決定通知書を受けた者は、当該自動車の改造完了後、その改造に要した経費を村長に請求しなければならない。

2 前項の請求に当たっては、改造を行った業者の請求書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添付し、当該自動車の車検証を提示しなければならない。

(費用の支払)

第7条 村長は、前条により請求があったときは、当該自動車の車検証等により、改造の状況を検査し、当該改造が適当と認めた場合は、請求を受けた日から30日以内に請求者に対し改造費を支払うものとする。

(助成簿の整理)

第8条 村長は、助成の状況を明らかにするため、自動車改造費助成簿(様式第4号)を整備しておくものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第8条関係)

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新島村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成5年4月1日 訓令第11号

(平成5年4月1日施行)