○新島村障害者移動支援事業規則

平成18年9月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業として、屋外での移動に困難がある法第4条第1項に規定する障害者又は法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 移動支援事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)の際の移動の支援を行うものとする。

2 移動支援事業は、新島村と当該事業の実施に関する委託契約を締結した事業者において行うものとする。

3 前項に掲げる事業者は、移動支援事業を利用しようとする障害者等に対し、安全かつ適切に移動支援事業を行うことのできる事業者(以下「移動支援事業者」という。)でなければならない。

(対象者)

第3条 移動支援事業の対象者は、障害者等であって、外出時に支援の必要な者とする。ただし、当該事業を利用しようとする障害者等の親族による支援が受けられる場合は、対象としない。

(申請)

第4条 移動支援事業を利用しようとする障害者等(当該障害者等が児童の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、新島村障害者移動支援事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添えて新島村長に申請しなければならない。

(1) 申請者の属する世帯の住民票

(2) 申請者の属する世帯の当該年度分(4月から6月までの間に申し出る場合は、前年度分とする。)の市町村民税課税証明書、市町村民税非課税証明書又は生活保護証書

(3) 当該事業を利用しようとする障害者等の所持する障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に規定する愛の手帳をいう。)

2 新島村長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 申請者は、偽りその他不正な行為により移動支援事業に係る利用の申請をしてはならない。

(利用の決定)

第5条 新島村長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の希望する移動支援の内容、時間等を審査し移動支援の利用の要否を決定する。

2 新島村長は、前項の規定により利用の要否を決定するときは、次に掲げる事項を記載した新島村障害者移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(1) 次条に掲げる利用時間

(2) 第9条に掲げる利用者負担額

(利用時間)

第6条 移動支援事業の利用時間は、1月につき5時間の範囲内とする。この場合において利用回数は1週につき1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、新島村長は、当該申請者が単身で居住しているときは、当該申請者の希望に基づいて移動支援事業者がサービスの提供を拒まない場合に限り、1月につき5時間の範囲内で1週当たりの利用回数を増やすことができる。

(利用の取消し)

第7条 新島村長は、移動支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 移動支援を受ける必要がなくなったと新島村長が認めるとき。

(2) 村外に転出したとき。

(3) 前2号のほか、この規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づき利用の決定を取り消したときには、新島村障害者移動支援事業利用決定取消通知書(様式第2号の2)により利用決定者に通知するものとする。

(費用の額)

第8条 移動支援事業に要する費用の額は、別表に定める基準額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額。以下「基準額」という。)とする。

(利用者負担額)

第9条 新島村長は、移動支援事業を利用した者(以下「移動支援事業利用者」という。)に対して、基準額の100分の10の利用者負担額を徴収する。ただし、移動支援事業利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第4号に該当するときは、利用者負担額を免除する。

2 前項の規定にかかわらず、移動支援事業者は、新島村長に代わり、利用者負担額を徴収することができる。

(事業者への支払)

第10条 新島村長は移動支援事業者より提出された新島村障害者移動支援事業費請求書(様式第3号)、新島村障害者移動支援事業費明細書(様式第4号)及び新島村障害者移動支援事業サービス提供実績記録票(様式第5号)により当該支援事業者が利用決定者に対し適切なサービスを提供したと判断した場合は、報酬額として基準額の100分の90を支払わなければならない。ただし、移動支援事業利用者が前条第1項ただし書に該当するときは、新島村長は、報酬額として基準額の100分の100を支払わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日から平成21年3月31日までの間、第9条第1項の規定にかかわらず、新島村長は、移動支援事業利用者が令第17条第2号又は第3号に該当するときは、基準額の100分の3の利用者負担額を徴収するものとする。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用時間

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

以後30分を増すごとに

単位

230単位

400単位

580単位

75単位

(注) 基準額は、単位数に10円を乗じて得た額とする。ただし、現にサービスを提供した移動支援事業者が、新島村長が基準該当事業者であると認めた事業者である場合は、基準額は、単位数に8.5円を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第2号の2(第7条関係)

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様式第3号(第10条関係)

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様式第4号(第10条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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新島村障害者移動支援事業規則

平成18年9月29日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)