○新島村補装具費の支給に関する要綱

平成19年6月26日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 省令第65条の7第1項本文に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

2 村長は、申請書の提出があったときは、補装具費支給調査書(様式第2号)を作成するとともに、これを審査し、支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)に補装具費支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を添えて、申請者に通知し、申請を却下することに決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

3 村長は、前項の場合において、提出された申請書が、障害者に対する義肢、装具、座位保持装置、補聴器、オーダーメイドの車いす、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の新規引渡しに係るものその他村長が必要であると認めるものであるときは、決定に先立ち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の長に対し、補装具費支給判定依頼書(様式第6号)により補装具費支給の要否について判定を依頼するとともに、当該障害者に対し、補装具費支給判定通知書(様式第7号)により判定を行う旨等を通知するものとする。

(契約)

第3条 支給決定通知書の交付を受けた者(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具の製作又は販売を行う業者(以下「補装具業者」という。)に支給券を提示し、補装具の購入又は修理に係る契約を締結するものとする。

(支払の請求)

第4条 支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第8号)に支給券を添えて、村長に補装具費の支給を請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該支給対象障害者等に対し、補装具費を支給するものとする。

(代理受領)

第5条 支給対象障害者等は、その一時的な経済的負担を軽減するため、補装具費の支給方法の特例として、当該支給対象障害者等が補装具の引渡しを受けた補装具業者に補装具費の受領を委任することができる。ただし、補装具業者があらかじめ補装具費の代理受領について、補装具費代理受領申出書(様式第9号)により村長に申し出ている場合に限る。

2 補装具業者は、支給対象障害者等から前項の規定による委任を受けたときは、当該支給対象障害者等に対する補装具の購入又は修理に要した費用の額から法第76条第2項の規定により算定した補装具費の額を控除して得た額(以下「利用者負担額」という。)を当該支給対象者等から受領するものとする。

3 第1項の規定による委任を受けた補装具業者は、当該委任に係る補装具費の支給の対象となる補装具を支給対象障害者等に引き渡したときには、次に掲げる書類を村長に提出するものとする。

(1) 支給券

(2) 委任があったことを証明する書類

(3) 利用者負担額を受領したことを証明する書類(利用者負担額が0円となった場合その他支給対象障害者等から直接受領する金銭のない場合を除く。)

4 村長は、前項の規定による書類の提出があったときはこれを審査し、適当と認めるときは、当該補装具業者に対し、補装具費を支払うものとする。

5 前項の規定による支払があったときは、支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

(帳簿)

第6条 村長は、補装具費支給台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第2条関係)

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様式第4号(第2条関係)

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様式第5号(第2条関係)

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様式第6号(第2条関係)

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様式第7号(第2条関係)

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様式第8号(第4条関係)

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様式第9号(第5条関係)

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様式第10号(第6条関係)

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新島村補装具費の支給に関する要綱

平成19年6月26日 要綱第8号

(平成25年4月1日施行)