○新島村高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成4年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新島村高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)に関して必要な事項を定め、新島村における高齢者への福祉、保健・医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、個々の高齢者に見合う適切なサービスの実現を図ることを目的とする。
(所管事項)
第2条 調整チームの所管事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地域の高齢者のニーズの把握に関すること。
(2) 高齢者に係る各種ニーズの充足状況及び問題点の把握に関すること。
(3) 高齢者に係る各種サービスの実施体制の整備に関すること。
(4) 民間ボランティア活動を含めた地域の社会資源の活用に関すること。
(5) 高齢者の健康、経済及び家庭環境等に対応する具体的処遇方策に関すること。
(6) 複合したニーズを有し、処遇等が困難なケースについての具体的な処遇方策に関すること。
(7) 関係機関等へのサービス提供の要請に関すること。
(8) 高齢者へのサービス調整及び推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 調整チームは、次の各号に定める機関等から選出された者(以下「構成者」という。)をもって構成する。ただし、処遇を検討する者の内容に応じて、必要な者のみを構成者とすることができる。
(1) 東京都大島支庁福祉課
(2) 東京都島嶼保健所大島出張所
(3) 新島村本村診療所
(4) 新島村社会福祉協議会
(5) 新島村民生委員・児童委員
(6) 新島村特別養護老人ホーム
(7) 新島村ホームヘルパー
(8) 新島村
(9) その他高齢者サービス総合調整の推進のために必要と認める者
2 調整チームに幹事を置き、民生課長をもって充てる。
(任期)
第4条 構成者の任期は、1年とし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 調整チームの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて随時幹事が招集する。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、原則として無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者が会議に出席した場合は、報償費を支払うことができる。
(1) 新島村民生委員・児童委員の中から選ばれた委員
(2) 第3条第1項第9号の規定に基づき出席を求められた者
(秘密義務)
第7条 調整チームの構成者は、その運営上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 調整チームの庶務は、民生課が行うものとする。
(他の機関との連携)
第9条 調整チームの運営に当たっては、大島支庁福祉課、島嶼保健所大島出張所、保健所保健事業連絡協議会、新島村本村診療所、大島福祉地区老人ホーム入所判定委員会等の連携について十分配慮し、かつ、東京都社会福祉総合センター等から種々の情報を受け、その機能を積極的に活用する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。