○新島村出産に係る交通費の助成条例

平成11年9月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、出産等する者に対し、出産等に係る交通費の助成をすることにより、新島村(以下「村」という。)の少子化対策及び母子福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 この条例により、交通費の助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、村に住所を有し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に記録をしている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子健康手帳を有する者で、村の住民基本台帳に記録をし、現に居住している者

(2) その他村長が特に認める者

(助成金の額及び支給対象期間)

第3条 助成金の額は、1回2万5,000円とし、8回20万円を限度とする。

2 助成金は、母子健康手帳を取得したときから出産後1年までの間とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給要件に該当する者が助成金の支給を受けようとするときは、助成金申請書を村長に提出しなければならない。

(助成資格の喪失)

第5条 助成金の支給を受けようとする者が、前条に定める申請をするまでの間に次のいずれかに該当するときには、助成金の支給資格を失う。

(1) 村の住民基本台帳に記録されなくなったとき。

(2) その他村長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により、助成金を受けた者があるときは、村長は、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新島村出産に係る交通費の助成条例

平成11年9月24日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年9月24日 条例第15号
平成25年9月30日 条例第19号
平成28年3月31日 条例第16号
令和3年3月4日 条例第4号