○新島村地域福祉計画等策定委員会設置要綱

平成10年10月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 新島村における地域福祉及び介護保険等に関する計画の策定にあたり、必要とする事項を調査検討するため新島村地域福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び検討し、村長に対し報告する。

(1) 計画に必要な調査。

(2) 地域福祉計画の策定に関すること。

(3) 介護保健事業計画の策定に関すること。

(4) その他前各号に関して必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 福祉関係等各種団体の役職員

(4) 村職員

(5) その他必要と思われる者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命のあった日から第2条に掲げる事項について、報告を終えたときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の議決があったときは、会議を非公開とする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、新島村民生課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は会長が定める。

(委員等の報償)

第10条 社会福祉協議会、社会福祉法人新島はまゆう会、シルバー人材センター及び村職員等以外の委員に対する報償は別に定めるところにより支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の者が会議に出席を求められた場合は報償を支給することができる。

第7条の規定に基づき出席を求められた者。

附 則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 新島村地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成5年訓令第14号)は、廃止する。

新島村地域福祉計画等策定委員会設置要綱

平成10年10月1日 訓令第5号

(平成10年10月1日施行)