○新島村福祉センター設置等に関する条例

昭和46年3月29日

条例第8号

(設置)

第1条 新島村住民の生活上の諸問題の解決を図り、地域住民の自主性を助長するとともに、社会福祉活動の推進を図るための施設として、福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第1条の2 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新島村式根島福祉センター

東京都新島村式根島255番地1

(事業)

第2条 福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 福祉センターの施設の利用公開に関すること。

(2) 生活の合理化に関すること。

(3) 各種相談及び指導、援助に関すること。

(4) 住民自主活動の指導、援助に関すること。

(5) 社会福祉行政施設との連絡及び社会福祉事業の推進に関すること。

(6) レクリエーション及び健康の増進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(施設)

第3条 福祉センターには、集会室、相談室、学習図書室その他住民の福祉増進のために必要な施設を設ける。

(休業日等)

第4条 福祉センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日等を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(対象)

第5条 福祉センターの利用者は、新島村に住居を有する住民とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用時間)

第6条 福祉センターの施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、集会室については、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の利用時間については、村長が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の手続等)

第7条 福祉センターの施設を利用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、その他第1条の目的を達成するについて不適当と認めたときのほかは、前項の承認を与えるものとする。

(1) 秩序をみだすおそれがあるものであるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 福祉センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 使用料は、無料を原則とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、別表の範囲内において、規則で定める額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第9条 村長は、特別の理由があると認めたときは、前条ただし書の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止)

第11条 施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第12条 利用者は、福祉センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の承認の取消し等)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用の承認を取り消し、その効力を停止し、又は利用を制限することができる。

(1) 利用の目的に反する行為をしたとき。

(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により福祉センターの施設の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により必要があるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又はその効力を停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第15条 福祉センターの施設等に損害を生じさせた者は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

使用単位

使用料

種別

使用単位

使用料

大広間

午前

590円

その他の室

午前

290円

午後

790円

午後

390円

夜間

990円

夜間

490円

全日

1,970円

全日

990円

備考

1 上記使用料に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 利用時間は、午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後10時まで、全日は午前9時から午後10時までとする。

新島村福祉センター設置等に関する条例

昭和46年3月29日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)