○新島村民生委員推せん会規程

昭和28年10月20日

規程第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第4項の規定に基づき、新島村に新島村民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)を置く。

第2条 推せん会の委員は7人とし、村長が委嘱する。

2 委員は名誉職とし、その任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 推せん会に委員長1人を置き、委員長は委員の互選とする。

2 委員長の任期は、委員としての在任期間とする。

第4条 推せん会の委員長は会務を総理し、推せん会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ推せん会の指定する委員がその職務を代理する。

第5条 推せん会の委員長は、推せん会を招集しその議長となる。

第6条 推せん会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

第7条 推せん会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第8条 推せん会に幹事1人、書記2人を置き、村長がこれを委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

新島村民生委員推せん会規程

昭和28年10月20日 規程第4号

(昭和28年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和28年10月20日 規程第4号