○新島村社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成元年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、新島村の区域内で社会福祉事業を行う社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する資金の助成の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の手続)

第2条 助成を受けようとする法人は、申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他村長が必要と認める書類

(決定の通知)

第3条 村長は、助成を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。

(申請の取下げ)

第4条 助成を申請した法人は、前条の決定に不服があるときは、村長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

(使用制限)

第5条 資金の交付を受けた法人は、その資金の対象となった事業以外の用に使用してはならない。

(計画の変更等)

第6条 資金の交付を受けた法人が、助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書を村長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第7条 村長は、資金の交付を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、既に交付した資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により資金の交付を受けたとき。

(2) 助成の対象となった事業以外に使用したとき。

(3) 事業の計画を縮小し、又は廃止したとき。

(4) 村長の指定する交付の条件に違反したとき。

(事業の検査等)

第8条 村長は、資金の交付を受けた法人に対し、随時事業の実施状況を検査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(決算書等の提出)

第9条 資金の交付を受けた法人は、事業終了後又は事業年度終了後遅滞なく収支決算書及び事業報告書その他村長の指定する報告書を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成元年3月20日 条例第4号

(平成元年3月20日施行)