○新島村スポーツ施設条例施行規則

昭和59年3月14日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、新島村スポーツ施設条例(昭和59年新島本村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 新島村スポーツ施設(以下「施設」という。)の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用申請)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例第5条の規定により、新島村スポーツ施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 施設の使用許可は、前条の規定による申請書を受理したとき、内容を審査し支障がないと認めたときは申請の順序により、新島村スポーツ施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の変更)

第5条 使用者が申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、その旨届け出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、新島村スポーツ施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工作物又は備品をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷しないこと。

(3) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく物品の販売、金品の寄附募集の行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他係員等の指示に従うこと。

(管理等の委託)

第8条 条例第14条に基づき、村長は、管理運営上必要があると認めるとき各施設の全部又は一部の管理を委託することができる。ただし、管理及び運営を委託するときは、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(委任)

第9条 その他この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

 

使用時間

備考

新島スポーツ広場

午前8時30分から午後5時まで


式根島スポーツ広場

午前10時から午後5時まで


新島いきいき広場

午前8時30分から午後5時まで

ただし、5月、6月、7月については、午後7時まで

様式第1号(第3条関係)

画像

様式第2号(第4条関係)

画像

様式第3号(第6条関係)

画像

新島村スポーツ施設条例施行規則

昭和59年3月14日 規則第4号

(令和3年5月17日施行)