○新島村スポーツ推進委員に関する規則

昭和52年4月21日

教委規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民スポーツ推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 教育機関その他行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対してスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(委員の選任)

第3条 委員は、法第32条第1項の規定に基づき新島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、6人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 委員の報酬は、新島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年新島本村条例第5号)第2条に定める額とする。

2 第2条に定める規定にかかわらず、月に1日分の報酬を支払うものとする。

(報酬の支給方法)

第7条 前条の報酬は、就任した月分から退職し、又は死亡した月分までを支給する。

(報酬の支給期日)

第8条 第5条に定める報酬は、当月分を翌月10日までに支給する。

(費用弁償)

第9条 委員が、職務のため旅行したときは、新島村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条に定める費用弁償を支給する。

(服務)

第10条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

(研修)

第11条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

新島村スポーツ推進委員に関する規則

昭和52年4月21日 教育委員会規則第15号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年4月21日 教育委員会規則第15号
昭和56年4月10日 教育委員会規則第2号
平成13年3月23日 教育委員会規則第2号
平成29年3月22日 教育委員会規則第15号