○新島村博物館設置条例施行規則

平成10年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新島村博物館設置条例(平成10年新島村条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 新島村博物館(以下「博物館」という。)は、新島村教育委員会が管理する。

(館長)

第3条 博物館に館長を置く。

(開館時間)

第4条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長は管理上必要があると認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

2 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(入館者の義務)

第6条 博物館に入館する者は、村長の指示に従わなければならない。

(入館料の納付)

第7条 博物館に入館しようとする者は、条例別表に規定する入館料を前納しなければならない。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 新島村の村民が入館しようとするときは、村民観覧証(1年間有効)を購入して入館することができる。

(入館料の減免)

第8条 条例第4条第2項により入館料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に定めるものとする。

(1) 小・中・高等学校の児童・生徒及びこれらの引率者が教育活動として入館するとき 規定入館料の4割相当額

(2) 新島村内の小・中・高等学校の児童・生徒及びこれらの引率者が教育活動として入館するとき 免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を提示して入館するとき 免除

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する判定を受けた者で、これを証明する手帳等を提示して入館するとき 免除

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を提示して入館するとき 免除

(6) 障害者の介護人が、現に付き添っている者である旨を申し出て入館するとき 免除

(7) 前各号に規定するもののほか、村長が減額し、又は免除する必要があると認めたとき。

2 前項の規定により入館料の減額又は、免除の取扱いを受けようとする者は、新島村博物館入館料減免申請書(様式第1号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入館料の還付)

第9条 条例第5条ただし書の規定により入館料を還付することができる場合は、災害その他事故により入館できなくなったときとし、還付する額は全額とする。

2 前項に規定するもののほか、村長が入館料を還付する必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(資料の貸出し)

第10条 他の博物館、資料館、学校、図書館、研究所等その他村長が適当とみとめたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、資料館外貸出許可申請書(様式第3号)を村長に提出し、資料館外貸出許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 資料の館外貸出しを受けた者は、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに村長に届け出てその指示するところに従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第12条 村長は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈書(様式第5号)により、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第6号)により、村長に申請するものとする。

3 資料を寄贈した者に対しては資料受領証(様式第7号)、資料を寄託した者に対しては資料受託証(様式第8号)を交付するものとする。

4 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永くその芳志を伝えるものとする。

5 寄託を受けた資料は、博物館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

6 村長は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対して、その責めを負わないものとする。

7 寄託資料の返還については、寄託者の申出により、資料受託証(様式第8号)と引換えに行うものとする。

(遵守事項)

第13条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、展示資料等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、村長の指示に従うこと。

(館外研究協力委員)

第14条 博物館の活動に助言及び協力をしてもらうため、館外研究協力委員を置くことができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

様式第1号(第8条関係)

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様式第2号 削除

様式第3号(第10条関係)

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様式第4号(第10条関係)

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様式第5号(第12条関係)

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様式第6号(第12条関係)

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様式第7号(第12条関係)

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様式第8号(第12条関係)

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新島村博物館設置条例施行規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和3年2月1日施行)