○新島村式根島開発総合センター条例施行規則

昭和61年9月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新島村式根島開発総合センター条例(昭和61年新島本村条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、新島村式根島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館及び閉館)

第2条 総合センターの開館は午前9時とし、閉館は午後10時を原則とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は延長することができる。

(休館日)

第3条 総合センターの休館日は、毎年12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、総合センターの休館日を変更することができる。

(使用申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、総合センターを使用しようとする者は、使用を開始する日の6箇月前から3日前までに総合センター使用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用承認)

第5条 使用の承認は、原則として申請の順位による。

(使用承認書の交付)

第6条 村長は、使用を承認したときは、総合センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。

2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、総合センターを使用するとき、前項の使用承認書を係員に提示しなければならない。

(使用料の後納)

第7条 条例第6条第2項の規定により、使用料を使用後において納付させる場合は、使用しようとする者は、あらかじめ使用料後納申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、5日以内における納入期日を指定して、承認することができる。

(使用料の減額又は免除)

第8条 条例第6条第2項の規定により、使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 村が使用するとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体がその目的のため使用するとき 免除

(3) 村内の官公署が、直接その用に使用するとき 免除

(4) 村長が認める公共的団体がその目的のため使用するとき 免除

(5) その他村長が特に必要と認めるとき 免除

(使用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第7条第1号に該当する場合 全額

(2) 条例第7条第2号に該当する場合 全額

(3) 使用者が使用を開始する30日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

(4) 使用者が使用を開始する5日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50相当額

2 前項各号による使用料の還付を受けようとする者は、総合センター使用承認取消申請書(様式第4号)に、既に交付されている使用承認書を添えて、村長に提出しなければならない。

(取消通知)

第10条 条例第5条の規定に基づき、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させる場合は、村長は、その理由を付して使用者に通知するものとする。

(設備の変更等の申請)

第11条 条例第10条ただし書の規定に基づき、使用者は特別の施設をし、又は附属の器具以外の器具を使用しようとするときは、第4条の申請と同時にその承認を受けなければならない。

(入場の制限)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(使用者の義務)

第13条 使用者又は入場者は、全て係員の指示に従わなければならない。

(販売行為の特例)

第14条 条例第13条ただし書に規定する村長の承認については、次の各号のとおりとする。

(1) 村内の団体等が条例第1条に該当する事業を行い入場料を徴収するとき。

(2) 村内の団体及び友好町村等が物品販売を行うとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

新島村式根島開発総合センター条例施行規則

昭和61年9月27日 規則第6号

(平成16年3月18日施行)