○新島村式根島開発総合センター条例

昭和61年9月27日

条例第18号

(設置)

第1条 新島村の産業、社会教育の振興、生活改善の推進、スポーツの振興、福祉の増進、生活便益の確保及び離島文化の保存保護など、住民の社会生活向上を総合的に図るため、新島村式根島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新島村式根島開発総合センター

位置 東京都新島村式根島253番地

(使用)

第3条 総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 総合センターの使用を許可する場合においては、管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、総合センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他村長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 村長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表で定める使用料を前納しなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を後納し、減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用を取り消し、又は使用を中止させたとき。

(3) 使用者が使用を開始する7日前までに使用の取消しの申出をし、村長がこれを承認したとき。

(使用権の譲渡禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、承認を受けた目的外にセンターを使用してはならない。

(設備の変更禁止)

第10条 使用者は、センターに特別の施設をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用を中止させられ、又は使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用に際しセンター及び附帯施設に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(販売行為の禁止)

第13条 何人も、センター及びその敷地内において、物品の販売行為をしてはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条の2 総合センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合センターの維持管理に関すること。

(2) 総合センターの管理運営に関すること。

(3) 総合センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) 総合センターの利用料金の減額又は免除に関すること。

(5) 総合センターの利用料金の還付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

3 第1項の規定により総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条の見出し

使用

利用

第3条

使用

利用

村長

指定管理者

使用条件

利用条件

第4条の見出し

使用

利用

第4条

村長

指定管理者

使用者

利用者

使用

利用

第5条の見出し

使用許可

利用許可

第5条

村長

指定管理者

使用

利用

使用者

利用者

使用許可

利用許可

第6条の見出し

使用料

利用料金

第6条

使用者

利用者

別表で定める使用料

別表に掲げる額の範囲内で、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める額

村長

指定管理者

使用料

利用料金

第7条の見出し

使用料

利用料金

第7条

使用料

利用料金

使用者

利用者

使用

利用

村長

指定管理者

第8条の見出し

使用権

利用権

第8条

使用者

利用者

使用

利用

第9条の見出し

目的外使用

目的外利用

第9条

使用者

利用者

使用

利用

第10条

使用者

利用者

村長

指定管理者

第11条

使用者

利用者

使用

利用

第12条

使用者

利用者

使用

利用

村長

指定管理者

第13条

村長

指定管理者

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

区分

使用料

種別

区分

使用料

集会室

1時間

200円

研修室

婦人室

1時間

100円

全日

1,800円

全日

700円

会議室

1時間

100円

共同調理室

1時間

700円

全日

700円

全日

6,000円

保養室

休養室

全日

無料

全室(冠婚葬祭)

3日間

55,000円

備考

1 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 冷暖房を使用する場合は、1時間につき集会室は2,000円、その他の室は300円を徴収する。

3 カラオケ設備を使用する場合は、1時間につき910円を徴収する。

4 使用料は、上記金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする(ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。)。

新島村式根島開発総合センター条例

昭和61年9月27日 条例第18号

(令和3年12月10日施行)