○新島村学校給食共同調理所運営委員会運営規則

昭和44年4月1日

教委規則第10号

第1条 新島村学校給食共同調理所運営委員会(以下「委員会」という。)の運営を適正かつ円滑にするため、本村学校給食共同調理所(以下「本村調理所」という。)及び式根島学校給食共同調理所(以下「式根島調理所」という。)の運営委員会にそれぞれ委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第2条 委員会は委員長が招集し、議長となる。

第3条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4条 この規則の施行について必要な事項は、新島村教育委員会の承認を得て委員会が定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

新島村学校給食共同調理所運営委員会運営規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第10号
平成20年2月1日 教育委員会規則第3号