○新島村育英資金貸付条例

昭和63年3月17日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、新島村に居住するもので、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は同法第124条に規定する専修学校に在学し、成績優秀、心身健全にして、かつ、経済的事由により修学困難な者に対して修学上必要な学資金(以下「学資金」という。)を貸し付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(貸付けの資格)

第2条 学資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 貸付けの日の1箇年前から、引き続き村内に住所を有する者の子弟であること。

(2) 国内に所在する大学及び専修学校に在学し、成績優秀、心身健全にして、経済的理由により修学困難であること。

(3) 貸付けを受ける者の保護者が、納税義務を履行していること。

2 前項の規定は、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付金額)

第3条 学資金の貸付額は、在学する学校の修学期間中、月額5万円の範囲内で村長が定める。

(貸付けの申請)

第4条 学資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合は、村長は、毎年度予算の範囲内において貸付者を決定し、申請者に通知する。

(連帯保証人)

第5条 学資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件を備えた連帯保証人1人をたてなければならない。

(1) 貸付けの日の1箇年前から引き続き村内に住所を有すること。

(2) 一定の職業をもち又は独立の生計を営んでいること。

(3) この学資金につき、他に保証していないこと。

2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、村長が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。

(貸付けの停止)

第6条 村長は、学資金の貸付けを受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、学資金の貸付けをやめることができる。

(1) 第2条第1項第3号に定める要件を欠いたとき。

(2) 学資金の貸付けを受ける必要がなくなったとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。

(償還方法)

第7条 学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算し、1年を経過した後20年以内において年賦又は月賦で村長の定めるところに従い償還しなければならない。前条の規定により、貸付を停止した場合の学資金の償還についても、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸し付けた学資金の全部又は一部について、繰上償還を命ずることができる。

(1) 学資金の貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 偽りの申請その他の不正の手段によって貸付けを受けたとき。

(3) 償還金の支払を怠ったとき。

(利息及び違約金)

第8条 学資金の貸付けは、無利子とする。

2 学資金の貸付けを受けた者が貸付金を償還期限までに支払わなかった場合において正当の理由がないと認められるときは、年14.6パーセントの割合をもって、償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。

(償還方法の変更又は減免)

第9条 学資金の貸付けを受けた者が災害その他の特別の事由により、その償還が困難と認められるときは、村長は償還方法を変更し、又は償還金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日既に在学中の者は、第2条第1項第3号の規定にかかわらず第2年次以上に在学中の者でも学資金の貸付けを受けることができる。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正前に学資金を受けている者が、改正後の規定に基づき学資金を受けようとする場合は、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、12年度に限り第4条の規定に基づき申請することができる。

(平成20年条例第10号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正前に学資金を受けている者が、改定後の規定に基づき学資金を受けようとする場合は、第4条の規定に基づき申請することができる。

新島村育英資金貸付条例

昭和63年3月17日 条例第4号

(平成20年12月12日施行)