○新島村結核対策委員会設置要綱施行規程

平成15年3月31日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、新島村結核対策委員会設置要綱(平成15年新島村教育委員会訓令第1号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成委員)

第2条 要綱に定める新島村結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)の構成委員は、次のとおりとする。

(1) 保健所医師は、島しょ保健所大島出張所医師とする。 1人

(2) 学校医の代表は、新島村本村診療所医師とする。 1人

(3) 保健師は、島しょ保健所大島出張所新島支所保健師とする。 1人

(4) 管内小学校長及び中学校長の代表各1名とする。 2人

(5) 養護教諭は、管内小学校及び中学校の代表各1名とする。 2人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長の選任)

第4条 委員長は、医療に関する専門的な意見・指導が求められることから、医師をもって選任する。

(対策委員会の招集)

第5条 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「施行規則」という。)第5条及び第6条の規定により実施する定期健康診断において、結核発病のおそれがあると診断されたものがある場合は、学校医及び保健所医師の指示により、対策委員会を招集する。

(所掌事務)

第6条 対策委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 学校における結核に関する健康診断の実施状況及び結果を把握する。

(2) 精密検査や経過観察の対象となる児童・生徒を選定する。

(3) 結核患者発生時に保健所と協力し対策を講ずる。

(事務)

第7条 対策委員会の事務は、新島村教育委員会学校保健担当において処理する。

2 施行規則第5条に定める年間実施計画をつくるものとする。

3 施行規則第6条に定める結核有無に関する検診事業を次のとおり実施する。取扱いは、別に定める様式第1号から様式第7号までをもって行うものとする。

(1) 問診(全児童生徒)

ア 自覚症状(長引く咳や痰が2週間以上)

イ 本人の結核の罹患歴

ウ 本人の予防投薬歴(過去2年以内)

エ 家族の結核罹患歴(過去2年以内)

オ 高まんえん国での居住歴(過去3年以内)

カ BCG接種歴(未接種の者)

(2) 学校医による診察

4 第5条に基づく対策委員会の招集事務を行う。

5 前条に基づく所要事務を行う。

(委員報償費)

第8条 無償とする。ただし、外部委員(民間)の場合は1回当たり26,000円を支払う。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項は、新島村教育委員会と対策委員会の協議により決定する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

様式 略

新島村結核対策委員会設置要綱施行規程

平成15年3月31日 教育委員会訓令第2号

(平成15年3月31日施行)