○新島村立学校職員服務規程

平成20年8月25日

教委規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、新島村立学校及び学校給食共同調理所に勤務する常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(東京都教育委員会の任命する職員に限る。以下「職員」と総称する。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公平かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(履歴事項の届出)

第3条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第1号)を提出しなければならない。

(旧姓の使用)

第4条 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた後も、新島村教育委員会(以下「委員会」という。)が定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、旧姓(使用・使用中止)申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、当該職員に旧姓(使用・使用中止)通知書(様式第3号)で通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たって、村民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

(職員証)

第5条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(様式第4号)を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(様式第5号)により、再交付を受けなければならない。

4 職員は、転任又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(着任の時期)

第6条 新たに職員になった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長については、新島村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。

(出勤簿)

第7条 職員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿にあらかじめ届け出た印をもって押印しなければならない。

(年次有給休暇等の請求等)

第8条 次に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿により行われなければならない。

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定する病気休暇、同条例第17条に規定する特別休暇、同条例第18条に規定する介護休暇等

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなくてはならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシャアル・ハラスメントの禁止)

第10条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第10条の2 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

(パワー・ハラスメントの禁止)

第10条の3 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第11条 職員は、教育長が定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務執行の公正さに対する村民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(出張)

第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(下校時の措置)

第13条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置を取らなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登下校)

第14条 職員は、週休日又は休日に登校したときは、登校及び下校の際学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。

(事故欠勤の届)

第15条 職員は、交通機関等の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

(私事欠勤等の届)

第16条 職員は、前条に規定するときを除き、勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示のあったときには、その指示に従い届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第17条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(事務引継)

第18条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は上司の指示する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

(退職)

第19条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の前30日までに、退職願を提出しなければならない。

(事故報告)

第20条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第21条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置を取らなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(読み替え)

第22条 学校給食共同調理所に勤務する職員にあっては、この規程中「帰校」を「帰庁」に、「登下校」を「登退庁」に、「登校」を「登庁」に、「下校」を「退庁」に、「校舎」を「学校給食共同調理所」に、それぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第23条 この規程の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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様式第6号(第18条関係)

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新島村立学校職員服務規程

平成20年8月25日 教育委員会規程第7号

(平成20年8月25日施行)