○新島村立学校事案決定規程

平成20年4月2日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、新島村立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校長の権限に属する事務及びに新島村立学校の管理運営に関する規則(昭和53年新島本村教育委員会規則第1号)第6条第2項の規定に基づく副校長の権限に属する事務(以下「副校長の権限に属する事務」という。)に係る決定権限の合理的配分と決定手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書取扱主任 事案について審査等を行う者として校長が指名する職員をいう。

(2) 審議 事案について関連を有する者が、当該事案について調査・検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(3) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査・検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。

(4) 協議 事務の担当者とそれ以外の者とが、その事案について意見の調整を図ることをいう。

(5) 不在 事案を決定すべき者が、出張又は休暇その他事故により事案を決定できない状態にあることをいう。

(事案決定の原則)

第3条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行する事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。

2 副校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、副校長が行うものとする。

(決定対象事案)

第4条 前条の規定に基づき、校長又は副校長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 新島村教育委員会教育長は、前項の規定により校長又は副校長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(関連事案の決定)

第5条 校長は、自己の権限に属する事務及び自己が補助執行する事務に係る事案のうち、自己が決定すべき事案と副校長が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決定するものとする。

(事案の決定権の委譲)

第6条 校長は、第4条第1項及び第2項の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。

(事案の決定の臨時代行等)

第7条 第4条第1項及び第2項の規定により校長の決定の対象とされた事案(前条の規定により副校長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、副校長が決定するものとする。

2 第4条第1項及び第2項の規定により副校長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が不在であるときは、副校長があらかじめ指定する主幹教諭(主幹教諭を置かないときは、副校長があらかじめ指定する者)が決定するものとする。

第8条 第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う副校長が不在であるときは、校長が決定するものとする。

(事案決定の例外措置)

第9条 副校長は、第4条の規定により決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。

2 校長は、第4条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。

3 第3条第6条第7条及び前2項の規定により事案の決定を行う者を事案の決定権者という。

(事案の決定への関与)

第10条 校長は、自己が決定すべき事案について、当該事案の主管に係る副校長に審議を行わせるものとする。

2 副校長は、自己が決定すべき事案について、審議を必要とするものについて、当該事案の主管に係る主幹教諭(当該事案の主管に係る主幹教諭を置かないときは、副校長が、当該事業の内容に応じて、必要と認めて指定する者)に審議を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、審議を必要とする事案について、文書取扱主任に審査を行わせるものとする。

4 事案の決定権者は、協議を必要とする事案について第1項及び第2項の規定により審議を行う者としてその影響を受ける者に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

(事案の決定関与の臨時代行)

第11条 前条の規定により審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事案について至急に決定関与を行う必要がある場合において、決定関与を行う者が不在であるときは、当該決定関与を行う者があらかじめ指定する者が決定関与を行うものとする。

(決定事案の報告)

第12条 校長は、第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)について、随時又は定期に報告を求めることができる。

2 第7条第1項の規定により事案の決定の臨時代行を行った副校長は、その都度臨時代行を行った事案の内容等について副校長に報告をしなければならない。

第13条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。

2 前項の決定案は、当該事業の決定権者が自己の指揮監督する職員のうちから作成責任者(以下「起案者」という。)を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又はきわめて軽易な事案については、決定権者は起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。

4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は当該事案に関係を有する者にその写しの供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(決定関与の方式)

第14条 事案の決定に当たり他に決定関与が必要とされる場合には、当該決定関与者に起案文書を回付して、署名又は押印を求める方式により決定関与を行わせるものとする。

(他の規程との関係)

第15条 起案の方法その他起案文書の処理については、新島村文書管理規則(平成16年新島村規則第9号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

件名

校長

副校長

1 学校教育の管理に関すること。

(1) 教務に関すること。

ア 学校の教育目標に関すること。

イ 教育課程の編成に関すること。

ウ 重要な行事の計画に関すること。

エ その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

ア 防災に係る計画に関すること。

イ 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関すること。)

(2) 学事に関すること。

ア 児童及び生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱いに関すること。

イ 児童及び生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。

ウ その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

ア 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

イ 児童及び生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

(3) 図書室の整理に関すること。

 

ア 図書室の利用計画に関すること。

イ 図書の除籍に関すること。

(4) 給食に関すること。

給食の計画等に関すること。

 

(5) 学校徴収金に関すること。

ア 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。

イ 学校徴収金に係る予算及び徴収額の決定に関すること。

学校徴収金の執行管理に関すること。

2 所属職員の管理に関すること。

(1) 職員の人事に関すること。

ア 職員の人事に係る具申に関すること。

イ 臨時職員の雇用に係る具申に関すること。

ウ その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。

職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

ア 職員の校務分掌に関すること。

イ 主任の任命に関すること。

ウ 職員の正規の勤務時間の割振り休憩時間及び休息時間に関すること。

エ 副校長の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

オ 副校長の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

カ 副校長の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外の出張を除く。以下本表中において同じ。)の命令に関すること。

キ 副校長の欠勤、早退その他の届に関すること。

ク 職員(村職員を除く。)の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長の決定すべき事業とされている場合を除く。)

ケ 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。以下本表中において同じ。)命令に関すること。

コ 服務に関する重要な証明等に関すること。

サ 各種表彰候補者等の具申及び推薦に関すること。

シ その他服務に係る決定及び報告に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

ア 職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超過勤務、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

イ 職員の出張の命令に関すること。

ウ 職員の欠勤、早退その他の届に関すること。

エ 非常勤講師、嘱託職員の服務に関すること。

オ 職員(村職員を除く。)の職務専念義務の免除の承認に関すること(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づく適法な交渉及びその準備を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合を除く。)

カ 服務に関する軽易な証明等に関すること。

キ その他教育職員等の服務に係る決定及び報告に関すること。

(3) 職員の給与、旅費等人件費に関すること。

ア 職員(村職員を除く。)の給与に関する具申及び報告に関すること。

イ 職員(村職員を除く。)の給与減額免除の承認に関すること。

ウ 職員(村職員を除く。)の各種手当の認定に関すること。

エ その他給与、旅費等人件費に係る重要な決定に関すること(村職員を除く。)

ア 職員の給与減額免除の承認に関すること(地方公務員法第55条第8項の規定に基づく適法な交渉及びその準備を行う場合を除く。)

イ 職員の各種手当の確認に関すること。

(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。

ア 職員の退職手当等の具申に関すること。

イ 公務災害の認定の副申に関すること。

ウ 安全衛生に関する計画を決定すること。

ア 資格取得等の申請に関すること。

イ 被服貸与の申請に関すること。

3 学校施設の管理に関すること。

(1) 学校の環境の整備に関すること。

環境整備計画の決定に関すること。

学校美化計画の実施に関すること。

(2) 施設・設備その他財産に関すること。

施設・整備その他財産の維持管理計画に関すること。

ア 学校開放に係る定型的な処理に関すること。

イ 教育財産の増減異動状況等を報告すること。

4 学校事務の管理に関すること。

(1) 文書の管理に関すること。

ア 公印の管理に関すること。

イ 重要な申請、照会、回答及び通知等に関すること。

ウ 公文書の公開等に関すること。

エ 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。

ア 公印の管理・保管に関すること。

イ 文書の管理に関すること。

ウ 教務及び学事に係る軽易な申請、照会、回答、通知、報告、答申、進達及び副申等に関すること。

(2) 予算、決算に関すること。

ア 配当予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。

イ 配当予算の決算に関すること(副校長の決定すべき事業とされている場合を除く。)

ウ その他予算、決算に係る重要な決定及び報告に関すること。

ア 配当予算に係る事務事業の部分的又は軽易な計画の決定、変更又は廃止に関すること。

イ 配当予算の決算に関すること。

ウ 配当予算の執行状況等の報告に関すること。

(3) 収入・支出及び物品に関すること。

ア 物品の買入等に係る決定に関すること。

イ 補助金及び就学援助費に関すること。

ウ 配当予算の執行に係わる契約に関すること。

物品の管理に関すること。

新島村立学校事案決定規程

平成20年4月2日 教育委員会規程第3号

(平成20年4月2日施行)