○新島村立学校の管理運営に関する規則

昭和53年10月1日

教委規則第1号

新島本村公立学校の管理運営に関する規則(昭和51年新島本村教育委員会規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学校(第3条―第28条)

第3章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、新島村立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 学校

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条の規定に基づく学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条の2 施行令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) その他新島村教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日

2 前条及び前項の規定にかかわらず、委員会は、各学校の特別な事情により、当該学校に係る学期の期間及び休業日を変更することが必要と認める場合には、校長と協議し、これを変更することができる。

3 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(臨時休業の報告)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(校長の職務)

第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第3項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(統括校長)

第5条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(教頭)

第6条 教頭は、校長の命を受け、所属職員を監督する。

2 法第37条第7項及び同項を準用する法第49条に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

3 前項の規定に基づき教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は教頭は、委員会に報告しなければならない。

第6条の2 教頭は、副校長と称する。

(主幹)

第7条 学校に主幹を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹を置かないことができる。

2 主幹は、教諭又は養護教諭をもって充てる。

3 主幹は、上司の命を受け、担当する校務を統括処理する。

4 主幹は、担当する校務に関する事項について、教頭を補佐し、所属職員(第12条に規定する事務職員を除く。)を監督する。

5 主幹は、第8条第1項に規定する教務主任、生活指導主任、学年主任又は同条第3項に規定する進路指導主任を兼務する。ただし、特別の事情により、これらの主任を兼務しない場合の取扱については、委員会が別に定める。

6 主幹の担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(主任教諭等)

第7条の2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。

(主任)

第8条 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

第9条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

第10条 第8条に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。

2 前項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

第11条 校長は、第8条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(事務職員)

第12条 学校に主査及び事務主事を置くことができる。

2 主査、事務主事は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

3 事務職員の標準的職務は、別表第1のとおりとする。

(必要な職員)

第13条 前条に定めるもののほか、法第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する必要な職員については、別に定める。

(事案の決定)

第13条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(職員会議)

第13条の3 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校運営連絡協議会)

第13条の4 学校には、学校運営連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置くことができる。

2 連絡協議会は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 連絡協議会委員は、外部委員と内部委員により構成する。

(1) 外部委員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

(2) 内部委員は、当該学校の職員のうちから、校長が委嘱する。

4 校長は、連絡協議会の設置に関する規定及び計画書を委員会へ提出するものとする。

(教育課程の編成)

第14条 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第15条 学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。

(連携型中学校)

第15条の2 別表第2の上欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)においては、施行規則第74条の2の規定に基づき、同表の下欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

2 前項の場合において、連携型中学校の校長は、あらかじめ連携型高等学校の校長と協議するものとする。

(教育課程の届出)

第16条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当

(4) 学校行事

2 11月の第1土曜日を「教育の日」とし、年間行事計画に明記するものとする。

(部活動)

第17条 中学校は、教育活動の一環として部活動を設置し、運営するものとする。

(1) 校長は、所属職員(事務職員を除く。)に部活動の指導業務を校務として分掌させることができる。

(2) 校長は、所属職員(事務職員を除く。)以外の者に部活動の指導業務を委嘱することができる。

(3) 中学校は、部活動が当該学校で活動ができない場合に、当該学校以外の施設を活動の拠点とすることができる。

(宿泊を伴う学校行事)

第18条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会に計画書を届け出、又は計画書について委員会の承認を受けなければならない。

(教材の使用)

第19条 学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第20条 学校は、教材を使用する場合、第14条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(承認又は届出を要する教材)

第21条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

(指導要録及び抄本)

第22条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本及び写しの送付は、児童生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(出席簿)

第23条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。

(懲戒)

第24条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。

(原学年留め置き)

第25条 学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判断したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(出席停止)

第26条 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 出席停止に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。

(卒業証書)

第27条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

(表簿)

第28条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 文書件名簿

(8) 諸願書届書綴

(9) 警備日誌

(10) 統計資料綴

(11) 学校一覧表

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号から第9号までは5年、第10号は2年、第11号は1年保存しなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第29条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則第8条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、この規則第7条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の次に1項を加える改正規定及び第8条第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の新島村立学校の管理運営に関する規則第6条第3項の規定は、この規則による改正後の新島村立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第12条の2の規定に基づいて教育委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。

3 新規則第9条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の次に加える第7条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

学校事務職員の標準的職務

区分

職務の分類

具体的な職務例

総務

事務の総括に関すること。

学校事務の総括及び連絡調整

文書に関すること。

文書(Fax、メール等)の収受・管理・発送・法規及び諸規定の整理保管、情報公開請求への対応など

統計調査・各種報告に関すること。

学校基本調査、保護者負担金調査、諸報告など

証明に関すること。

職員及び児童・生徒の諸証明の発行など

渉外に関すること。

官公庁、PTA、地域各種団体との連絡調整、窓口対応(来客、電話、Fax等)など

情報管理に関すること。

個人情報管理、学校情報管理(広報関係)など(副校長の補佐)

危機管理に関すること。

災害・不審者情報伝達、緊急通報体制整備など(副校長の補佐)

人事

人事事務に関すること。

教職員履歴の整理・保管、採用・退職・転出入関係事務など

給与

給与に関すること。

給与の支払、所得税等の徴収事務、諸手当の認定事務など

旅費に関すること。

旅費の執行計画、請求、支払など

報酬に関すること。

講師・嘱託員の報酬支給など

財務

予算・決算に関すること。

村費の校内予算編成、予算執行、決算など

物品に関すること。

備品の取得・維持・管理・点検、その他の物品関係事務など

施設・設備に関すること。

施設設備の維持・安全管理、学校施設開放事務など

学校徴収金に関すること。

私費会計(給食費、副教材費等)の口座管理、支払、督促支援など

諸会計管理に関すること。

郵券管理など

学務

就学援助費に関すること。

 

福利厚生

福利厚生に関すること。

共済組合・互助会・公務災害・安全衛生関係など

別表第2(第15条の2関係)

連携型中学校

新島村立新島中学校

新島村立式根島中学校

連携型高等学校

東京都立新島高等学校

新島村立学校の管理運営に関する規則

昭和53年10月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月10日 教育委員会規則第1号
平成10年9月16日 教育委員会規則第2号
平成11年3月15日 教育委員会規則第3号
平成13年12月7日 教育委員会規則第3号
平成14年2月7日 教育委員会規則第1号
平成14年5月20日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年4月2日 教育委員会規則第1号
平成17年3月25日 教育委員会規則第1号
平成19年8月31日 教育委員会規則第1号
平成20年2月1日 教育委員会規則第1号
平成21年10月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成30年10月24日 教育委員会規則第1号
令和2年9月30日 教育委員会規則第2号