○新島村立学校設置条例

昭和39年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、新島村に小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 村立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の東京都新島本村立学校は、この条例による東京都新島本村立学校となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 小学校

名称

位置

東京都新島村立新島小学校

東京都新島村本村二丁目1番1号

東京都新島村立式根島小学校

東京都新島村式根島244番地

2 中学校

名称

位置

東京都新島村立新島中学校

東京都新島村本村四丁目10番12号

東京都新島村立式根島中学校

東京都新島村式根島166番地

新島村立学校設置条例

昭和39年3月28日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第13号
昭和57年3月11日 条例第3号
平成4年2月25日 条例第1号
平成18年3月9日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第12号